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労働契約における勤務地の約定方法

2016/10/28 10:46:00 154

労働契約、勤務地、人事労資

楊さんは北京の機械加工会社で電気溶接の仕事をしています。同社の主力事業は昨年、河北省滄州市に移転した。新会社の住所は実家から遠くないが、両親と妻を北京に迎え、それぞれ仕事を見つけ、息子も北京で小学校に通っている。今から帰っても、家族が就職して就学するなどのことは落ち着かない。そのため、彼は北京で仕事を続けたいと思っています。

楊さんの要求に対して、会社は回答した:あなたが会社と締結した労働契約の中で明確に約束した「生産と経営の必要に応じて、甲(会社)はいつでも乙(楊さん)の勤務地、職場など、乙は甲の手配に従うべきである。」そのため、会社はあなたの職場を調整して労働契約の約束に合致して、あなたも従わなければならないはずです。会社はすでに楊さんが手配に従わないと労働契約を解除するという情報を明らかにしたため、労働契約のこれらの約束は有効ですか。会社のやり方は法律の規定に合っていますか。彼はどうすればいいですか。

従業員の勤務地は労働契約の必須条項であり、「労働契約法」の関連規定に基づき、使用者と労働者は労働契約の約定を全面的に履行しなければならず、勤務地を変更する場合、双方が協議して一致しなければならない。実際には、従業員の勤務地や職場の調整などは従業員と協議する必要があるが、従業員が同意しないと企業は受動的になりやすいと考える企業が少なくない。そのため、労働契約を通じて職場、職場などの調整における自主権を獲得しようとする。

張弁護士によると、企業の労働契約における勤務地に関する条項は大きく2つに分類できるという。1つは、勤務先が北京市のある区のある街のあるビルであることを約束するなど、正確な約束である。もう1つは、勤務地を北京市のある区、または全国と漠然と約束するなど、広範な約束である。また、勤務地の変更について、企業によっては、生産や経営上の必要などに応じて、従業員の勤務地や職場を調整することができ、従業員に正当な理由がない場合は、従うべきだと主張する企業もある。

これは比較的穏やかで、相談の余地のある契約約定条項です。しかし、一部の企業では、企業は生産や経営上の必要性などに応じて、従業員の勤務地や職場を随時調整することができ、従業員は無条件に服従しなければならないと約束している。これは硬直的で強制的な約束であり、実施過程で論争が生じやすい。弁護士によると、約束が不明な場合、司法裁判における通常の処理方法は、従業員が労働契約締結後、すでにある実際の勤務地で勤務している場合、その実際の勤務地は双方が特定した具体的なものとみなす勤務地。企業は、広範な勤務地で約束してから、従業員の勤務地を変更してはならない。

弁護士によると、「労働契約法」第26条は、使用者が自分の法定責任を免除し、労働者の権利を排除する労働契約が無効または一部無効であることを規定している。本件の中で、楊さんと会社の間の勤務地変更に関する契約約定は、「企業は随時調整し、従業員は無条件に服従しなければならない」ことを強調しており、労働契約条項が無効である場合にぴったりである。これにより、楊さんは会社の要求を明確に拒否することができる。もし会社がそれによって労働契約を解除するのは違法に労働関係を解除することに属し、法に基づいて賠償しなければならない。

現実的には、勤務地の変更に関する状況は主に2つに分けられ、1つは楊さんが出会ったような状況で、企業は全体的に移転した。第二に、企業が置かれている業界の性質のためである。例えば建築施工企業、映画会社など、その従業員の勤務地は常に変動している。張弁護士によると、この場合、労働契約の履行問題に属し、企業が一方的に勤務地を変更するのではないという。

企業移転系の客観的状況に重大な変化が発生し、『労働契約法』第40条と第46条は、企業はまず従業員と労働契約の変更問題について協議しなければならず、双方の協議を経て労働契約の変更について合意に達しなかった場合、企業は労働契約を解除することができるが、30日前に書面で従業員に通知するか、1カ月間の賃金の代理通知金を支払う必要があり、従業員に経済補償金を支払うべきだと規定している。もちろん、「三期」の女性労働者、医療期間中などの状況にある従業員に関わる場合、企業は上述の方法で双方の労働契約を解除してはならない。

契約約定が従業員の勤務地を調整できる場合、張弁護士は、このような約定は合理性があるが、企業が労働契約の授権を乱用して従業員の勤務地を任意に調整できるという意味ではないと述べた。勤務地を調整する場合、企業は生産経営の必要性に属するかどうかを支援するために具体的な理由と証拠を必要とする。

張弁護士は、従業員の勤務地を調整したり変更したりする際、企業はそれによって従業員の労働契約履行の難しさや負担が増加したかどうか、従業員の生活に影響を与えたかどうか、企業が合理的な補完措置を取ったかどうかなどを考慮しなければならないと考えている。販売、ガイド、カスタマーサービス、アフターサービスなどの流動性の強い職場について、職場を約束する際、上記の意見を参考にする必要があるほか、比較的に適切なやり方は:労働契約の中でN個の具体的な職場を明確に約束し、そして後日職場の変動や調整が必要な状況を明らかにし、従業員に事前に心の準備をさせる。


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