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税金の納付規定に違反する法律責任

2007/6/25 12:46:00 40393

納税者、源泉徴収義務者は規定の期限に未納または過少納付または未納の税金を納めない、主管国家税務機関は期限を定めて納付するように命じ、期限を過ぎてもまだ納付していない場合、国家税務機関は「税金徴収管理法」第二十七条の規定に従って強制執行措置を取って、未納または過少納付の税金の5倍を未納する。

国家税務機関が未納の税金を追納できなくなり、国家税務機関が未納の税金を追納することができなくなり、国家税務機関が未納の税金を追納するほか、脱税、抗税犯罪に関する補充規定の第二条の規定に基づき処罰する。

未納または過少納付は、国家税務機関が未納または過少納付した税金を追納し、かつ税金の5倍以下の罰金を科すことができる。

規定に従って源泉徴収していない場合、税金及び処罰を代行徴収し、源泉徴収義務者は未控除、未収税金を控除しなければならない場合、源泉徴収義務者が未控除、未収税金を納付するべきである。

しかし、源泉徴収義務者は納税者が源泉徴収を拒否し、代理徴収の状況を直ちに税務機関に報告した場合を除く。

_2、代理徴収者が委託代理徴収証明書の要求に従って税金を徴収していない場合、代理徴収者が応募して未徴収または過徴の税金を納付する。

受託代理人はすでに納税者が納付を拒否している状況またはその原因で税金を代理徴収できない状況を税務機関に報告している場合を除く。

脱税とは、納税者が偽造、変造、隠匿、無断で帳簿、記帳証憑を廃棄し、帳簿に支出を多く或いは列挙しない、収入を少なくしたり、或いは虚偽の納税申告をする手段を用いて、未納または過少納税金を納付しない行為をいう。

脱税額が1万元未満または脱税額が課税税額の10%未満を占めている場合、国家税務機関が徴収した税金を追徴し、5倍以下の罰金を徴収します。

脱税額が1万元以上であり、かつ課税税額の10%以上を占めた場合、また脱税のために税務機関に二次行政処罰を与えられ、また脱税した場合、法により税金を追納するほか、司法機関が法により処罰する。

_2、源泉徴収義務者は前項の手段により、未納または過少納付、源泉徴収済み金、金額が課税額の10%以上を占め、かつ金額が1万元以上である場合、法により税金を追納する以外は、司法機関が法により処罰する。

税金をだまし取るとは、企業の事業単位が生産や経営の商品に対して偽の輸出を行うなどの詐欺手段を用いて、国家の輸出をだまし取って税金を還付する行為をいう。

税金をだまし取った金額が一万元以下の場合、国家税務機関が騙し取った輸出を追納して税金を還付し、騙した税金の五倍以下の罰金を科す。

金額が一万元以上の場合、国家税務機関が騙し取った輸出を追納して税金を払い戻す以外、司法機関が法により処罰する。

企業の事業単位以外の単位又は個人が国家の輸出をだまし取って税金を還付する場合、税務機関によって騙し取った税金を追納する以外に、司法機関によって法により処罰されます。金額が小さく、犯罪を構成していない場合、国家税務機関から騙し取った税金を追徴して、税金の5倍以下の罰金をだまし取っています。

税金に対する抵抗とは、暴力的、脅迫的な方法で税金を納めないことをいう。

税金に対する抵抗は軽微で、犯罪を構成していない場合、国家税務機関がその不払いの税金を追納し、税金の5倍以下の罰金を科す。

犯罪を構成する場合は、司法機関が法により処罰する。

_2、暴力的な方法で税金による重傷または死亡を引き起こした場合、司法機関は傷害罪、殺人罪に基づき重い処罰を行い、前項の規定により罰金を科す。

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