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どの職場や個人が教育費の追加減免政策を受けることができますか。

2007/6/25 14:16:00 40507

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どのような単位と個人が教育費の付加金を支払うべきですか。

教育費付加は付加価値税、消費税、営業税を納付する単位と個人を納税者とする。