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魚の目を誤認しやすいので、珠を混ぜてはいけません。

2007/6/25 17:00:00 40412

申請者の夢川冷蔵食品メーカー有限公司は第29類の肉、魚(非活)などの商品に登録を申請した「魚目FISHEYE」ブランドに対して、商標局に肉などの指定商品に使用され、消費者が拒絶されたと誤解されやすいと認められ、再審を申請しました。

_申請者の再審の主な理由:魚目は消費者が加工と食用魚(非活)の過程で捨てるべき部分であり、商品ではなく、明らかに魚の主要原料でもない。

消費者は肉など他の商品を買う時も、これらの商品は魚の目を原料として作られたものだと誤解することはありません。

_国家工商総局の商標審査委員会の再審を経て、申請商標「魚目FISHEYE」は常用語「魚FISH」と「目EYE」からなり、「魚(非活)」などの商品に指定された場合、直接に本商品の主な原料などの特徴を示しています。

これにより、申請者の再審理由は成立しない。

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