概説マドリードのブランドは何ですか?
一、マドリードのブランドは何ですか? マドリードの商標は、「商標国際登録マドリード協定」(以下、「マドリード協定」という)または「商標国際登録マドリード協定関連議定書」(以下、「マドリード議定書」という)の規定に基づき、マドリード連盟加盟国間で登録された商標である。 私たちが一般的に言っている商標国際登録とは、マドリードの商標国際登録のことです。 締め切る 2003 年 10 月 23 日、マドリード連盟が共同で 74 つの加盟国(または締約国)、「商標国際登録マドリード協定」 1892 年 4 月 14 スペインの首都マドリードで12日、使用する言語に調印しました。フランス語、既存の協定メンバー国はそれぞれアルバニア、アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、ルクセンブルク、スイス、スイス、中国、ルクセンブルク、ルクセンブルク、ルクセンブルク、ルクセンブルク、ルクセンブルク、ルクセンブルク、ルクセンブルク、オランダ、ルクセンブルク、ルクセンブルク、ルクセンブルク、ルクセンブルク、共和国、旧ユーゴスラビア、モンゴル 1989 年 6 月 27。 日 また、スペインのマドリードで「商標国際登録マドリード協定関連議定書」を締結し、申請者が英語やフランス語を選択できるようになった。 純議定書の締約先:イギリス、デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、リトアニア、アイスランド、グルジア、エストニア、トルコ、トルクメニスタン、日本、アンティグア・バーブーダ、アンティグア・バーブーダ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、シンガポール、シンガポール、シンガポール、シンガポール、シンガポール、シンガポール、シンガポール、アンティグア・バーブーダ。 「ビロード」はベルギー、オランダ、ルクセンブルクの三カ国同盟の略称で、実際には3つの「マドリード連盟」の加盟国ですが、申請者がこの3つの国の保護を指定した場合、依然として1つの国によって扱われ、1つの国によって規定料金を支払います。 二、マドリードブランドの優勢 世界知的財産権組織の国際局を通じてマドリード協定と議定書の加盟国に登録を申請します。 申請者は一つの商標について、申請を提出し、国の数に応じて費用を納付し、マドリード協定と議定書の加盟国の範囲内で商標保護の国家を指定することができます。 お金を節約します:申請者はスイスのフランで計算する統一規格費を納めて、あるいは根拠によって 「 議定書 「 また単独の規定費を払います。これまで指定された保護国ごとにそれぞれの費用を支払う必要はありません。 一方、根拠としては 「 協定 「 および 「 議定書 「 国際登録申請者は代理人を経ずに、直接に本国の商標主管機関に登録申請を提出して、代理費を節約することができます。 金額から見れば、国際登録費はそれぞれの国に登録を申請する費用よりかなり低いです。後者は一般的にその国の商標登録規則費、代理費、翻訳費などを含みます。 省時:申請者は商標局に商標国際登録申請を提出した日から、もし手続きが整っていて、規定通りに費用を納付すれば、普通の三、四ヶ月で商標登録証を取得することができます。 によると 「 協定 「 和 「 議定書 「 この商標は国際局がこの国際登録をした日から12ヶ月(協定)または18ヶ月(議定書)以内に申請者が国を保護する主管機関を指定してこの領土拡張申請を却下する権利があります。つまり、申請者は12ヶ月か十八ヶ月ぐらいの間に、自分の国際登録商標が各関係国で保護されているかどうかを知ることができます。 省事:国際登録申請者は直接商標局に申請してもいいです。国内外の代理人に委託する必要はありません。申請者は中国語と一つの申請書で一つ以上の国を指定して、一つ以上の商品と/またはサービスの種類で商標国際登録を申請してもいいです。 マドリードの加盟国はそれぞれ独自の商標制度を持っています。マドリードの連盟加盟国で保護を受けたいという申請者に対して、マドリード国際登録を通じて保護されます。また、加盟国に登録を申請して保護されます。 三、マドリード登録の欠点: 1 を選択します 登録国の制限: マドリード連盟の加盟国はヨーロッパ国家に偏っており、中国との貿易関係が緊密な国、例えばアメリカ、カナダ及び東南アジア諸国はまだ加盟国ではありません。 我が国の企業はマドリードの国際登録のルートを通じてこれらの国家で商標登録を取得することができません。 2 を選択します 国内での申請を要求する を選択します。 登録をもとに: 国際登録は必ず国内の商標で申請しなければならない。 を選択します。 登録をもとにします。 「マドリード協定書」の項では、出願は同じ商標に基づく国内登録または予備申請公告が必要であり、「マドリード議定書」の項では、出願は同じ商標に基づく国家登録申請が必要であるため、申請の時間には一定の制限がある。 3 を選択します 登録効力の不安定性: 国際登録のため国内で申請します。 を選択します。 登録を基礎にして、五年後には元の所属国の登録と切り離すことができますので、一度旧所属国の登録が五年以内に取り消されると、国際登録も取り消されます。 「 中心打撃の原則 「 。 四、マドリードの商標登録フローチャート 1 商標のデザイン ---2 商標の照会 ---3 申請を出す ---4 通知を受理する ---5 審査する ---6 登憲公告 ---7 登録する 1 ・商標の設計 香港日聡ブランド事務所は国内外の優秀なデザイナーを持っています。 2 、本土登録申請 マドリードを通じて商標の国際登録を行うには、申請者の商標はすでにその元の属国(すなわち自国)で登録された商標またはすでに通知を受けた商標でなければならない。 3 提出する 商標代理依頼書 を選択します。 国際登録申請書 を選択します。 外国語国際登録申請書 を選択します。 国内の「商標登録証」のコピー、または「受理通知書」のコピー を選択します。 商標見本二枚 カラーの商標なら、カラーのブランド図を四枚添付する必要があります。 商標国際登録の申請日は、商標局が申請書を受け取った日を基準とします。 申請手続きを整え、規定に従って申請書を記入する場合、申請番号を作成し、商標局は30日間以内に申請書(英語またはフランス語)を国際局に郵送する。 4 国際局審査 世界知的所有権組織 WIPO 国際局は国際登録申請を受けた後、手続きが整っていると判断し、商品とサービスの種類と名称が正確に記入されていると登録します。手続きが整っていないと判断した場合は、登録を見合わせ、商標局に通知します。 商標局は国際局の通知を受けた日から 15 日以内に申請者または代理人に通知して手続きを整えます。審査を経て国際局の要求に合致し、かつすでにまたは指定国に提出して審査を行った後に商標国際登録証明書を発行します。時間は普通です。 6 ヶ月ぐらいです。 当該国際商標登録証明書は商標が承認されて登録された証明ではない。その意味は、当該国際登録番号と国際登録日はその後申請者が商標の後期指定、変更、譲渡、継続など一連の活動の基礎を行うことである。 5 指定国審査 商標は各指定国で登録されるかどうかは、各指定国の審査に準じる。 6 協定国と協定書国の審査 商標国際登録申請時に指定された各保護国は、それぞれの国の法律に基づいて保護するかどうかを決定し、その却下を国際局に宣言する必要があります。 協定書では、申立ての却下は最大1年とする。つまり、指定された保護出願が1年以内に却下されなかった場合には、その出願は自動的に保護される(議定書の規定により、加盟国は必要に応じて、却下時を延長する権利がある。 18 ヶ月です。 国際登録日から計算すれば、 12 ヶ月以内に協定国又は 18 議定書国からの商標保護拒否の通知書が今月中に届いていない。つまり、その商標はすでに当該協定国または議定国で自動的に保護されているということだ。 7 商標申請時間と費用 登録申請がうまくいけば、必要な時 18-24 ヶ月です。 登録成功後の有効期間は 10 年です。 商標マドリード国際登録の費用は申請時の国際規定の費用によって決められます。
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