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荷受伝票の統一ルールとは何ですか。

2010/3/22 11:56:00 109

単預託一括

一、総則と定義 
 
第一項:『委託徴収統一規則』第522番号の適用。
 
1) 国際商工会議所第522号出版物『託収統一規則』1995年改訂本は、第2項に規定され、第4項の預託指示に該当するすべての預託項目を列記する。他に明確な約束があったり、ある国、ある政府、または現地の法律や和尚が発効している条例に抵触したりしない限り、本規則はすべての関係に拘束力を持っている。
 
2) 銀行には、ある預託または任意の預託指示または以降の関連指示を行う義務はありません。
 
3) 銀行がどのような理由で受け取った預託や関連する預託指示を行わないことを選択した場合、それは遅延なく電信を採用しなければならないか、あるいは電信が不可能な場合は他の迅速なツールを使用してその指示を受けた当事者に通知しなければならない。
 
第二項 請求の定義
 
本条項について:
 
1) 預託金とは、銀行が受け取った指示に基づいて下記(2)金によって規定された伝票を使用して、便利にする:
 
a.取得支払と/または引受、または
 
b.支払いまたは引受によって書類を渡す、または
 
c.他の条項と条件に従って請求する。
 
2) 文書とは、金融文書と/またはビジネス文書。
 
a.金融書類とは、為替手形、本票、小切手またはその他の類似した金額の支払いを取得するために使用できる証憑を指す。 
 
b.商業文書とは、請求書、運送文書、所有権文書またはその他の類似文書、または金融文書に属さないその他の文書を指します。
 
3) 光票預託とは、商業証書が添付されていない金融証書の下の預託を指す。
 
4) 荷為替預託とは:
 
a. 商業証書を添付した金融証書項目下の預託金
 
b.金融伝票が添付されていない商業伝票項目の預託。
 
第三項 預託関係者
 
1) この条項については、委託先の関係者は次のとおりです。
 
a.委託人とは銀行に委託して受託する関係者である。
 
b.委託人が委託して受託した銀行である。
 
c.代理受取銀行とは、請求書発行銀行を除く任意の受託業務の処理に関与する任意の銀行である。
 
2) 支払人は、受取人の指示に基づいて文書を提示する人です。
 
 
二、受託の形式と構造
 
第四項 委託先インジケータ
 
1 a.すべての受取人に送付される書類には、「受取人統一規則」第522ファイル番号を指定し、完全かつ明確な指示をリストします。銀行は当該預託指示中の命令と本規則に従ってのみ行動することを許可する、
 
b.銀行は指示を得るために書類を審査することはありません。
 
c.預託指示に他の権限がない限り、銀行は彼が預託を受けた関係者以外は相手にしない/銀行以外の関係者/銀行の任意の命令。
 
2) 預託指示には、次の適切な内容が含まれている必要があります。
 
a.この預託を受けた銀行の詳細(フルネーム、郵便、SWIFT住所、テレックス、電話番号とファックス番号、
 
b.依頼人の詳細には、フルネーム、郵便住所、または提示を行う場所、および、ある場合は、テレックス、電話、FAX番号、
 
c.支払人の詳細には、フルネーム、郵便住所、または提示を行う場所、または、ある場合は、テレックス、電話、FAX番号、
 
d.銀行(あれば)の詳細を示します。フルネーム、郵便住所、あればテレックス、ファックス番号、
 
e.預託金の金額と通貨、
 
f.添付された文書リストと文書1通当たりの部数、
 
g.i.支払いと/または引受と条件と条項、
 
ii.書類を交付するための条件
 
支払いと/または引受
 
その他の条件と条件
 
コピー制預託指示の関係者は責任を明確に説明し、書類交付の条件を確保しなければならない。そうしないと、銀行はこれによるいかなる結果にも責任を負わない。
 
徴収される手数料は放棄できるかどうかを示し、
 
i.受取利息、ある場合は、金利、利息計算期間、適用される計算期間基数を含む放棄できるかどうかを指定します(例えば、1年ごとに360なんてことだ365日)、
 
j.支払方法と支払通知の形式
 
k.非支払、非引受、および/または他の指示と一致しない場合の指示。
 
3a.預託指示は、支払人または提示場所の完全な住所を記載しなければならない。住所が不完全であったり、間違っていたりする場合は、代理銀行は適切な住所を特定するために尽力することができますが、それ自体に義務や責任はありません。
 
b.代収銀行は、提供された住所の不備や誤りによる遅延に対して責任を負わないか、責任を負わない。
 
 
 
三、提示の形式
 
第五項 ヒント
 
1)本条項について言えば、提示は銀行が指示に従って帳票を支払人に有効に使用させることを示すプログラムである。
 
2)預託指示は、支払人が行動を起こす正確な期限を明記しなければならない。
 
例えば、最初、迅速、即時、類似の表現は、提示、または支払人の償還が他の行動をとるためのいかなる期限にも使用されてはならない。このような用語を採用した場合、銀行は無視されます。
 
3)帳票は、銀行が受け取った場合の形態で支払人に提示しなければならない。必要な印紙を貼付することが許可されていない限り、別途指示費用が受託した関係者によって支払われ、必要な裏書や消しゴムスタンプを施すことが許可されていない限り、またはその他の受託業務で慣用的で必要な識別記号や記号である。
 
4)委託人の指示を実現するために、委託人が指定した銀行を代理受取銀行とする。代理受取銀行が指定されていない場合、請求書明細書は、自身の任意の銀行を使用するか、支払または引受の国、または他の条件に従わなければならない国で別の銀行を選択します。
 
5)伝票及び預託指示は伝票明細によって直接又は通過することができ、別の銀行は中間銀行として代理受取銀行に送る。
 
6)送り状明細に特定のプロンプト明細が指定されていない場合、代行明細はプロンプト明細を自分で選択することができます。
 
第六項 即時/ひきうける
 
一覧払いの文書であれば、提示行は直ちに提示支払を処理しなければならず、遅延してはならない。即時ではなく長期支払文書の場合は、引受する場合は即時に引受を提示し、支払する場合は即時に提示支払を行う必要があります。
 
第七項 しょうぎょう証書の引渡しD/A支払い請求書D/P
 
1)商業文書を添付して支払時に提出しなければならない預託指示であり、長期支払の為替手形を含むべきではない。
 
2)預託に先日付支払のある手形が含まれている場合、預託指示は、商業文書が引受であるか、支払で支払人に渡すかを記載しなければならない。説明がない場合、ビジネス文書は支払請求書のみであり、代理受領明細は、納品文書の遅延による結果に対して責任を負いません。
 
3)預託に先日付支払のある為替手形が含まれており、預託指示に支払に基づいて商業文書を渡すべき旨が記載されている場合、文書はその支払によってしか交付できませんが、代収明細は、請求書の遅延によるいかなる結果に対しても責任を負いません。
 
第八項 代理文書
 
これらの文書の書式と語句は、明細書送付の指示または代理受領明細、または支払人が代理預託に含まれていない文書(為替手形、本票、信託領収書、保証書、またはその他の文書)を代理預託する場合には、明細書送付によって提供され、そうでなければ、代理受領明細対は代理受領明細と/または支払人が提供した文書のフォーマットと語句は、責任を負わないか、責任を負いません。
 
 
 
四、義務と責任
 
第九項 善意と合理的な慎重さ
 
銀行は善意と合理的な慎重さで業務を行う。
 
第10項 書類と貨物/サービス/動作
 
1)銀行の事前の同意を得ずに、貨物は銀行の住所を得ずに銀行に直接送信されたり、その銀行を受取人としたり、その行為を頭に上げたりする。しかし、銀行の事前の同意なしに荷物を銀行の住所で直接銀行に発送したり、銀行で荷受人やヘッドアップをしたりした場合は、銀行は支払いや引受、またはその他の条項に基づいて荷物を支払人に渡してください。その行には荷物を引き出す義務はありません。そのリスクと責任は出荷元が負担します。
 
2)銀行は荷受伝票に関連する貨物に対して特別な指示を受けても、貨物の倉庫保管や保険を含む行動をとる義務はありません。銀行はケースでそれに同意した場合にのみこのような行動をとることができます。前記第1項(3)の規定により、これについて特別な通知がなくても、代理銀行は本条項を適用する。
 
3しかし、銀行が指示を受けているかどうかにかかわらず、貨物を保護するための措置を取っている場合、銀行は貨物の結末と/または状況と/または受託保管と/または保護する任意の第三者の行為と/あるいは漏れは一切責任を負わない。しかし、代理店は遅延なく、受託指図を行った銀行にその措置を通知しなければならない。
 
4)銀行が貨物に対していかなる保護措置をとることによって発生したいかなる費用と/または化ピンは、預託を発行する側が負担します。
 
5a.第10項を差し引いて1、条の規定により、もし貨物が代理受領行を受取人または台頭人とし、しかも支払人はすでにこの受託に対して支払、引受またはその他の条件と条項を処理し、代理受領行はそのために貨物の交付に対して手配を行った場合、委託書行は代理受領行にこのように処理することを許可したと考えなければならない。
 
b.代収行が伝票行の指示に従って上記第10項(1)条の規定は納品を手配し、明細書を郵送して当該代収銀行が発行したすべての損失と化学販売に対して賠償を与えなければならない。
 
第11項 指示された免責
 
1)委託人の指示を実現するために、銀行は別の銀行または他の銀行のサービスを使用してその委託人の代わりに処理したので、そのリスクは委託人が負担する、
 
2)銀行が積極的に他の銀行の取扱業務を選択したとしても、当該銀行が転送した指示が実行されていない場合、当該銀行は責任を負わないか、またはその責任を負わない、
 
3)一方は他方にサービスの履行を指示し、指示側は指示側の法律と慣例に加えられたすべての義務と責任の制約を受け、賠償の責任を負うべきである。
 
第12項 文書受領に対する免責
 
1)銀行はそれが受け取った書類が託送許可書に記載された表面と一致しなければならないことを確定しなければならない、もしいかなる書類に不足或いは非託送指示書が記載されていることを発見した場合、銀行は電信方式でなければならない、例えば電信が不可能な場合、他の迅速な方法でそれから指示を受けた側に通知し、遅延してはならない、
 
銀行にはこれ以上の責任はない。
 
2)もし文書が記載された表面と一致しない場合、委託明細は代理受領明細に対して受け取った文書の種類と数量に対して争議があってはならない、
 
3)第五項(3)及び第12の様式、並びに上記(2)、銀行は受け取った書類に従って提示を行い、それ以上の審査をする必要はありません。
 
第13項 文書の有効性に対する免責
 
銀行が文書のフォーマット、完全性、正確性、真実性、虚偽性、またはその法的効力、または文書に記載されているか、または添付されている一般性、/または特殊性のある条項は責任を負わない、またはその責任を負わない、銀行はまた、いかなる書類によって表される貨物の説明、数量、重量、品質、状況、包装、納品、価値または存在、または貨物の出荷者、運送業者、運送銀行、受取人、保険者またはその他のいかなる人に対する誠実さまたは行為/または不注意、返済力、業績または信用に責任を負うか、またはその責任を負う。
 
第14項 伝送中の文書の遅延と破損、翻訳の免責
 
1)銀行がいかなる情報、手紙または書類の転送中に発生した遅延と/通信の配信中に発生した遅延、破損、その他のエラー、または技術的条件の翻訳、/あるいは解釈の誤りは責任を負わない、あるいはその責任を負わない、
 
2)銀行は、受け取った指示を明確にする必要があるために発生した遅延については負担しません 責任またはそれに対する責任。
 
第15項 不可抗力
 
銀行は、天災、暴動、騒乱、戦争、または銀行そのものが制御できないその他の理由、ストライキや休業によって銀行の営業を中断させた結果に対して責任を負わないか、責任を負わない。
 
 
 
五、支払い
 
第16項 即時送金
 
1)収受済み金額(手数料控除と/または支出と/または可能性のある化ピン)は、預託指示に規定された条件と条項に従って遅延なく預託指示を受けた側に支払わなければならず、遅延してはならない。 
 
2)第1項を差し引いて3、の規定と、別途指示がない限り、代収行は送金明細にのみ入金します。
 
第十七項 現地通貨で支払う
 
請求書が支払先国の通貨(現地通貨)で支払されている場合は、預託指示に加えて、その通貨が預託指示に従っていつでも処理できる限り、現地通貨での支払が必要であることを提示します。
 
第18項 外国為替で支払う
 
請求書が支払先国以外の通貨(外国為替)で支払されている場合は、預託指示に別の規定が適用されているほか、指定された外国為替の支払に基づいて、その外国為替が預託指示の規定に基づいてすぐに送金できる限り、支払人に請求しなければならないことを提示します。
 
第19項 分割払い
 
1)分割された金額と条件が支払現地の現行の法律で許可されていることを前提として、光チケットの預託で分割支払を受けることができます。すべての代金が回収された場合にのみ、金融書類を支払人に渡すことができます。
 
2)荷受伝票の預入では、預入指示に特別な権限がある場合にのみ、分割払いを受けることができます。しかし、特に指示がない限り、提示行はすべての代金が受領された後にのみ請求書を支払人に渡すことができます。
 
3)いずれの場合も、分割払いは第17項または第18項の該当規定に該当する場合にのみ受け入れられる。
 
分割払いを受ければ、第16項の規定に従って処理される。
 
 
 
六、利息、手数料と費用
 
第20項 利子
 
1)受取指示に利息を徴収しなければならないと規定されているが、支払人がその利息の支払いを拒否した場合、提示行は20項目が適用されない限り、特定の状況に応じて利息を受け取らずに支払または引受またはその他の条件で請求することができる3、バー。
 
2)利息の徴収を要求する場合、受取指示には金利、利息計算期間、利息計算方法を明確に規定しなければならない。
 
3)受取指示に明確に利息を放棄してはならないことを示しているように、支払人は利息の支払いを拒否し、明細が請求しないことを示し、それによる遅延請求による結果に対して責任を負わないことを示している。利息の支払いが拒否された場合、プロンプトラインは電信でなければならず、不可能な場合は他の便利な方法で預託指示を出した銀行に通知し、遅延してはならない。
 
第21項 手数料と費用
 
1)預託指示に手数料と(または)費用を徴収しなければならないと規定されている場合は、支払人が負担しなければならず、後者が支払いを拒否した場合は、提示行は具体的な状況に応じて手数料とA(または)費用の場合は、第21項(2)バーがあります。
 
預託手数料及び(又は)費用がこのように放棄されるたびに、当該費用は預託を発行した側が負担し、代金から控除することができる。
 
2)請求書の指示に手数料と(または)費用を放棄してはならないと明記されている場合、支払人がその費用を拒否した場合、提示行は請求せず、それによる遅延による結果に対して責任を負わない。この料金が不払いになった場合、プロンプトラインは電信でなければならず、不可能な場合は他の便利な方法で預託指示を出した銀行に通知し、遅延してはならない。
 
3)いかなる場合においても、預託指示に明確に規定されているか、または本〈規則〉に基づいて、支払金額と(または)費用と(または)預託手数料は委託人が負担しなければならない。代理受取銀行は、預託指示を出した銀行から支出された支払金、費用、手数料を直ちに回収する権利がある。一方、請求書明細書は、その請求結果にかかわらず、依頼人に対して自分の支払、費用、手数料とともに、その支払った金額を即時に回収する権利がある。
 
4)銀行は、預託指示を出した側に対して、事前に手数料を支払うことを要求する権利と(または)費用を保留して、その指示を実行しようとする費用支出を補償する権利を保留し、その金額を受け取っていない間にその指示を実行しない権利を保留する 
 
七、その他の条項
 
第22項 ひきうける
 
提示行には、為替手形引受形式が完全で正しいように見えることに注意する責任がありますが、署名の真実性や引受に署名した署名者の権限には責任がありません。
 
第23項 チケットとその他の証明書
 
提示行は、本票、領収書、その他の証明書に署名した如何なる真実性または署名者の権限に対して責任を負わない。
 
第24項 証明書の拒否
 
受取指示は、非支払または引受が発生した場合の拒否証明書について具体的な指示(または他の法的手続きに代えて)が必要です。
 
銀行が拒否証明書やその他の法的手続きを行うために発生する手数料や(または)費用は、預託指示を出した側が負担します。
 
第25項 予備人(Case-of-need)
 
依頼人が非支払および(または)引受不能が発生した場合の予備人として代表者を指定した場合、受取指示には、その予備人の権限が明確に、詳細に示されている必要があります。この指示がない場合、銀行は予備人からの指示を一切受けません。
 
第26項 に知らせる
 
代理受領明細は、次のルールに従って受取状況を通知する必要があります。
 
1)通知フォーマット
 
代理店銀行は、受託指示を発行した銀行にすべての通知と情報を与えるには、適切な詳細が必要であり、いずれの場合も受託指示に記載されている銀行業務番号を含む必要があります。
 
2)通知の方法:
 
明細書送付には通知の方法について代収行に指示する責任があり、詳細は本項(3a,3bおよび(3cをオフにします。この指示がない場合、代理受領銀行は通知方法を選択して関連する通知を送付し、その費用は受託指示を出した銀行が負担しなければならない。
 
3a.支払通知
 
代収銀行は、預託指示を出した銀行に対して遅延なく支払通知を送付し、金額または受取金額、控除された手数料、および支払額および(または)費用額、および資金の処理方法を明記しなければならない。
 
b.引受通知
 
代理店は遅延なく受託指示を出した銀行に対して引受通知を送付しなければならない。
 
c.非支払または引受の通知
 
提示行は、不渡りや引受の原因を究明し、預託指示を出した銀行に遅延なく通知を送るように努めなければならない。
 
提示行は、預託指示を出した銀行に対して遅延なく不渡り通知及び(又は)不渡り通知を送付した後60この指示は1日以内に受信されていません。代理受領行または提示行は、指示を出した銀行に文書を戻すことができますが、提示行にはそれ以上の責任は負いません。
 
 
1995年改訂本、自199611効力を生ずる
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