税务部门は全面的に配当金の分配状况を调査します。
現在、年に一度の上場会社の配当が行われています。
国家税務総局はこのほど、「国家税務総局の非居住者企業の中国上場企業の株式配当金取得に関する問題に関する通知」(国税書簡[2010]183号)を発行し、各地の税務機関に対し、非居住者企業に対して、我が国の居住者企業の株式配当金の取得、企業所得税の徴収管理を強化し、上場会社に2008年及び今後の年間配当金の状況について全面的な調査を行い、非居住者企業の株主への配当金分配義務を把握し、上場企業に対して、非課税義務を通知し、企業の義務を履行するよう求めました。
一部の地域によると、中国の一部の住民企業は非居住者企業の株主に2008年及び以後の年度のB株配当を支給する際、法により企業所得税の徴収義務を履行していない状況がある。
税務総局は通知の中で、各地の税務機関に対して、税源管理を強化するよう要求しています。所轄の我が国が域内外で公開発行、上場株に対して、A株、B株、H株及びその他の海外株の住民企業に対して、2008年及び以後の年度配当金状況を配布して全面的に調査し、上場会社が税金控除登記を行い、関連資料を提出し、関連帳簿及び書類を作成する状況を含みます。
調査の中で、上場会社が法により源泉徴収義務を履行していないことが分かりました。主管税務機関は期限を定めて源泉徴収するよう命じ、そして税収徴管法と企業所得税法の関連規定に基づいて処理を行います。
我が国の企業所得税法及びその実施条例では、我が国の域内外で公開発行、上場株(A株、B株及び海外株)を発行する中国住民企業は、非居住者企業の株主に2008年及び以後の年度配当金を支給する場合、一律に10%の税率で企業所得税を代理徴収しなければならない。
非居住者企業の株主が租税協定の待遇を受ける必要がある場合は、租税協定の執行に関する規定に基づき処理する。
2008年1月1日、新企業所得税法及び実施条例が施行された後、非居住者企業の中国からの配当金所得が企業所得税の課税から免除された税収優遇を取り消しました。10%の税率で企業所得税を徴収します。
2009年2月、税務総局はまた「非居住者企業所得税源泉徴収管理暫定弁法」を発行し、非居住者企業に対して中国国内からの配当金、配当金などの権益性投資収益と利息、家賃、特許権使用料所得、譲渡財産所得及びその他所得が納付すべき企業所得税を取得し、源泉徴収を実施し、非居住者企業に対して直接に関連金を支払う義務を負う単位または個人に対して源泉徴収義務者とする。
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