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工信部:2010年企業負担軽減特別治理業務の実施に関する意見

2010/7/6 17:46:00 38

工信部特定項目

2010年6月21日、「2010年企業負担軽減特別治理業務の実施意見」が印刷された。全文は以下の通りである。


2010年企業負担軽減特別項目について

管理する

仕事の実施意見


工信部聯運転[2010]291号


国務院の関連部門は、各省、自治区、直轄市と新疆ウイグル自治区の生産建設兵団工業と情報化主管部門、発展改革委員会、公安庁、監察庁(局)、民政庁(局)、財政庁(局)、建設庁(局)、交通運輸庁(局)、監査庁(局)、国資委(局)、物価局、検査検疫局、品質技術監督局、法制弁、企業の負担軽減会議、共同運営チーム


17期中央紀律委員会第5回全会、

国務院

第三回清廉政工作会議の要求と全国是正工作会議の配置、今年は全国で企業負担軽減特別治理業務(以下、「特別治理」という)を集中的に展開する。

以下の実施意見を提出します。


一、思想と全体目標を指導する


鄧小平理論と「三つの代表」の重要思想を指導にし、科学的発展観を全面的に貫徹し、サービス経済と社会発展の中心任務をしっかりとめぐって、関連企業の費用を全面的に整理し、各種の屋台などの企業負担を強める問題を解決し、企業の合法的権益を損なう違反行為を厳しく取り締まる。

特別管理を通じて、合法的ではない関連企業の有料プロジェクトをキャンセルし、高すぎる料金基準を低減し、業界協会、市場仲介組織の関連企業のサービスと有料行為を規範化させ、企業にむやみに費用を徴収し、協賛や各種の屋台行為を防止し、各企業の政策措置を実行し、企業負担軽減業務法制建設を推進し、企業の負担軽減の長期効果的なメカニズムを確立し、企業の健全な発展のために良好な外部環境を作る。


二、主要な任務


(一)企業の管理と規範化に関する費用。

一つは企業を整理することです

行政事業

有料です。

有料管理規定と実際状況に合わない有料項目はすべてキャンセルし、高すぎる料金基準を断固として低くします。

第二に、関連企業の経営サービスの料金を規範化することである。

事業単位、社会団体に関する関連企業の経営サービスの費用を全面的に整理し、関連企業の経営サービスに関する有料管理規定を制定し、有料行為を規範化する。

第三に、企業の費用徴収に対する監督検査と取締りを強化することである。

重点的に関連企業の費用が多い品質監督検査検疫、国土、住宅都市農村建設、交通、環境保護などの部門の有料と業界協会、市場仲介組織の有料に対して特別検査を行い、関連規定に従って厳格に処理する。

この仕事は国家発展改革委員会など14部門の「治理と規範化に関する関連企業の有料業務の実施に関する通知」(発改価格検査[2010]794号)の全体的な展開と、国家発展改革委員会の「治理規範経営サービスに関する費用徴収に関する通知」(発改価格[2010]877号)に基づき、財政部、国家発展改革委員会の


(二)企業に派遣され、協賛を求め、企業の財産を無償で占用する行為を整理し、是正する。

(1)企業にむやみに寄付したり、資金を集めたり、企業に広告を引き延ばしたり、賛助を要求したりする行為を是正したり、調査したりすること。(2)企業に出版物や音声製品を販売したり、必要でない会議、研修、会議、学術研究、技術審査などに参加させたりすること。


(三)各恵企業の政策措置の実施を促す。

各地区、関係部門は党中央、国務院と地方政府が金融危機に対応する各種の恵企業政策措置を真剣に整理し、まとめて社会に公布し、各地で企業負担を軽減する特別管理機関は各恵企業の政策実施状況に対する検査を組織し、実行していない政策措置について、原因を究明し、責任を明確にし、実行を促す。


(四)企業の負担軽減のための長期効果的なメカニズムを構築する。

各級の政府は企業負担軽減のリーダーシップ体制と仕事メカニズムをさらに健全化し、企業の減負・法制化・制度化建設を加速させ、企業の有料化政策措置を充実させ、企業の有料審査・徴収・使用管理を強化し、企業の有料公示・登記制度を厳格に行い、政府部門の企業負担軽減の監査制度をさらに充実させ、企業、特に中小企業の負担監督制度を健全化し、標本兼治し、源泉管理を強化し、企業負担軽減の長期効果的な管理メカニズムを積極的に模索する。


三、実施手順


特別治理の仕事は2010年5月からスタートして、2010年12月31日までに終わります。四つの段階に分けて行います。


(一)展開開始(6月末まで)


1、特定項目の治理活動指導チームを設立する。

工業・情報化部が先頭に立ち、発展改革委員会、財政部、監察部、国務院の風取り、監査署、公安部、交通運輸部、住宅都市農村建設部、民政部、品質検査総局、国務院法制弁公室、国務院国資委などの部門が参加した軽企業負担特別管理業務指導チーム(以下、部際指導グループと略称する)を設立し、特別管理業務指導と組織協調を担当する。

部際指導グループは事務室を設置し、日常の具体的な仕事を担当する。


2、全国テレビ電話会議を開催し、企業負担軽減特別治理業務動員配置を行う。


3、各地区、各関係部門は全国特別治理テレビ電話会議の精神を徹底的に実行し、本地区、本部門の実際と結びつけて、相応の組織機構と仕事メカニズムを確立し、特定項目の治理活動方案を制定し、仕事動員と仕事配置を完成する。

7月上旬に、部際指導グループ事務室に、実施状況及び特定項目の治理作業計画の徹底について報告する。


(二)セルフチェック(7月~8月末){pageubreak}


各地区は仕事の方案によって、末端の部門を調べて、弱い部分を調べて、際立っている問題を調べることを重点にして、自主検査を展開します。

各項目の企業の政策措置を整理し、状況と問題点を確認し、むやみに費用を徴収し、むやみに協賛し、各種の分担を引き延ばして企業の負担を強める行為を是正し、負担が重い企業の負担状況に対して調査と分析を行い、関連制度を確立し、「企業負担軽減特別治理状況統計表」(添付資料参照)を真剣に記入する。

8月末までに書面報告資料を作成し、統計表と一緒に、部際指導グループ事務室に報告します。

国務院の各関係部門は、本部門及び所属機関と社会団体の自主検査・自主是正業務を担当し、本システムの特定項目の治理活動を指導する。


自主検査の段階の仕事に対して、各地区、各関係部門は仕事の指導と監督・検査を強化し、企業の反映する問題を適時に処理または解答しなければならない。


(三)検査改善(9月~10月末)


自主検査に基づいて、各地区、各関係部門は特定項目の治理状況に対する検査を実施します。

重点的に当地区、当部門の企業に対して強烈な問題の治理の仕事を反映して検査を行います。

検査を通じて、経験を総括し、問題を発見し、改善を促す。


部門間の指導グループは各地区、各関係部門の検査をもとに、抜き取り検査を行う。

適時に典型的な経験を広め、宣伝する。抜き取り検査で発見された問題に対しては、改善を促し、その中の重大な違反行為に対しては、厳しく取り締まりをしなければならない。


(四)総括報告(11月~12月末)


各地区、各関係部門は特定項目の治理活動を展開する状況を総括し、仕事組織の状況、成果、問題が存在し、次の仕事措置と提案を含み、11月末までに部際指導グループ事務室に報告する。

部際指導グループは各地区、各関連部門の状況を纏めた上で、特定項目の治理作業を全面的に総括し、企業の減負活動をさらにしっかりと行う意見と提案を提出し、12月末までに国務院と中央紀律委員会に報告する。


四、仕事の要求


(一)認識を高め、指導を強化する。

各地区、各関係部門は国際金融危機に対応し、科学的発展観を貫き、社会主義市場経済体制を建設し、党の執政基礎を固め、社会主義調和社会を構築する高度から、企業負担軽減特別管理業務の重要な意義を十分に認識し、政治意識、大局意識と責任意識を強め、特定項目管理業務を本地区、本部門の重要な議事日程に組み入れ、業務組織と政策指導を強化し、各業務が実際のところに落ちることを確保する。

各地で企業負担軽減の役割を十分に発揮し、統一的に手配し、統一的に配置する。


(二)責任を明確にし、協力を重視する。

特定項目の治理活動はトップダウン、ブロック結合、それぞれ責任を負う方式で行う。

「誰が主管し、誰が責任を負うか」という原則に基づき、工業・情報化部は調整、監督検査、情報と状況通報などの組織活動をしっかりと行う。

国務院の関連部門は職能と各自の負担するリードミッションまたは責任ある仕事によって、直ちに組み合わせてセットにする実施方法を組織して制定し、本システムに特定項目の治理の各項目の仕事を展開するよう指導しなければならない。

各社会団体の業務主管部門は所属する社会団体の治理を担当しています。

各地の指導グループは現地政府の指導のもとで、統一的に配置し、分業を明確にし、メンバーの単位責任制度を確立し、相互に協調し、緊密に協力し、メンバーの部門機能の協力作用を発揮しなければならない。


(三)重点を強調し、分類指導。

中小企業の負担軽減を企業の負担軽減の重点として、「国務院の中小企業の発展促進に関する若干の意見」(国発[2009]36号)の規定を真剣に実行し、中小企業の発展のために環境を緩和するよう努力する。

企業負担調査分析の仕事をしっかりと行い、異なる性質の増加に対して企業の不合理な負担、企業の合法的権益を侵害する問題に対して、分類指導を行い、特に企業の不合理な負担を招く深層的な問題の解決を探求し、源、制度上から改善の措置方法を提出し、標本兼治を実現する。


(四)問題を発見し、適時に処理する。

各地区、各関係部門は本地区、本部門に対する特別治理の検査業務を組織して展開しなければならない。

部際指導グループは各地区、各関係部門の自主調査をもとに、特定項目の検査を組織して実施する。

各級の紀律検査監察機関は事件の取り締まりを強化し、企業の利益を損なう法規違反の問題を厳しく取り締まる。

各地は規則違反の問題に対して期限を定めて是正して、処理結果は逐次上報します。

風紀に反する職場に対しては、関係者の責任を追及しなければならない。

深刻で悪質な典型的な事件については、社会に公表しなければならない。


(五)宣伝を強化し、雰囲気を作る。

部際指導グループは特定項目の治理状況情報交流制度を確立し、各地で仕事を展開するよう指導している。

国務院の各関係部門と各地の指導グループは適時に段階任務の完成状況を報告し、重要な状況はいつでも報告します。

部際指導グループ事務室は定期的に「企業負担軽減業務報告」を作成し、交流特別管理業務の進捗状況と関連経験を報告します。

各地区、各関係部門は特定項目の治理活動の宣伝を強化し、新聞メディア、政府ウェブサイトなどの形式を通じて、社会各界が積極的に関心を持ち、自発的に特定項目の治理活動に参加するよう誘導し、社会世論の監督作用を十分に発揮し、全社会が一斉に共同管理を行う局面を形成する。


二〇一〇年六月二十一日

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