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就職差別はいつ終わりますか?

2010/7/23 22:36:00 60

ケース

 

 

ケース


高さんは上海のある会社のアシスタントエンジニアで、最初にビード創展会社から彼を見つけました。彼が仕事に行くことができるように望んでいます。慎重に検討した結果、高さんは同意しました。その後、ビード創展会社の社長から送られたテスト用紙を完成しました。


しばらくして、高さんは会社の要求に従って健康診断をしました。健康診断の結果、B型肝炎の「小三陽」と表示されました。

高さんが健康診断の結果と関連資料を持ってビッド創展会社に報告する時、会社は労働契約を締結することを拒否します。

そのため、高氏はビッド創展会社を法廷に訴えました。

会社の書面による謝罪と経済損失の賠償を要求し、ビッド創展会社に精神的損害の支払いを要求する。

慰謝料


  

分析


原告の高氏は、ビッド創展会社の行為は「雇用単位が人員を募集し、B型肝炎「小三陽」を理由に採用を拒否してはならない」という原則に違反し、就業差別に属すると主張している。

被告のビッド創展会社は一貫して「高さんはB型肝炎の健康診断の結果、採用を拒否されたのではなく、教育不合格やその他の総合的な要因で、持ち場の要求に合わない」と主張しています。


裁判所は、ビッド創展会社が高さんに健康診断を求めた時、会社の研修はもう終わったと判断しました。もし会社が研修のために採用を拒否したのなら、研修が終わってからしばらく経ってから、高さんに入社検査を要求してもいいです。

また、ビド創展会社も他の証拠を提供していません。原告を招聘した後、採用を拒否したという他の合理的な理由があります。

このため、高氏の健康診断の結果、B型肝炎の「小三陽」として採用を拒否したと裁判所が確定しました。


裁判所はまた、高氏が独創展会社と比較して、自分を採用して合理的な信頼を形成する理由があると主張しています。

比徳創展会社は平等就業原則に違反し、高さんの採用を拒否した場合、元の会社から退職して再就職するまでの信頼性の損失を会社に賠償すべきです。


また、ビッド創展は健康診断の結果を高氏の利用を拒否する理由として、高氏が巨大な心理的ストレスと精神的苦痛に見舞われることは間違いなく、精神的損害慰謝料を支払うべきです。


したがって、最後に、北京市朝陽区人民裁判所は、ビド創展会社がB型肝炎の差別のために高先生の採用を拒否したと認定しました。法律に基づいて高先生に書面で謝罪し、経済損失を17572.75元賠償し、精神的損害慰謝料2000元を判決しました。

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