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輸出入権を持っている会社にはどのような証明書が必要ですか?

2010/12/1 17:49:00 359

輸出入権を持っている会社の証明書

  輸出入権を持つの会社他に何が必要ですか証明書:


 輸出入経営権:


1、ネット上で輸出入経営権資格を申請し、提出後、要求通りに資料を用意して区外経委に渡し、市外経委に転任し、省外経委の許可を得て、輸出入経営資格を取得する。


2、工商局に経営範囲を変更する。


3、税務署に経営範囲を変更する。


4、現地税関に登録する。


5、外貨管理局に行って輸入、輸出消し登録を行い、米ドル口座を開設する。


6、盗税局は税金還付登記を行い、税金還付証を受け取ります。


6、電子ポートに登録して、まず技術監督局で審査捺印してから、工商局で審査捺印して、税務局で審査捺印してから、税関で操作システム、カードリーダー、ICカードなどを受け取ります。また、ICカードを対外委員会、外国為替管理局に持ってICカードを登録して、税関に登録して、電信局で17999のネットカードを買います。


7、輸出入検査検疫局に登録して、産地証、普恵制産地証の登録を申請します。


8、ネットで消し込み書を申請して、外貨管理局で消し込み書を買います。


9、税関で税関申告書を買います。


業務を展開できます。


  次の説明の期間に必要な資料:


増値税と認定する一般納税者


1、「増値税を申請する一般納税者の報告」


2、「営業許可証」(副本)コピー


3、「税務登録証」(副本)のコピー


4、「銀行口座開設許可証」のコピー


5、経営場所の財産権証明或いは家屋賃貸契約のコピー


6、企業法人、経営者、税金担当者と主要財務担当者の身分証のコピーと、年次検査に合格した主要財務担当者の「会計証」のコピー、以上の人員は本市の人口ではなく「暫定住民居住証明」を提供する必要があります。


7、「専用領収書保管措置状況説明」


8、「財務計算方法」と「専用領収書使用、保管制度」


9、金庫の領収書のコピー


10、固定電話の設置及び費用を納める領収書のコピー


11、必要な他の材料


 税関登録


1、企業基本状況登録表(税関に申告)


2、「営業許可証」のコピー


3、「税務登録証」のコピー


4、「銀行口座開設許可証」のコピー


5、経営場所の財産権証明或いは家屋賃貸契約のコピー


6、『輸出入経営資格証明書』


7、取締役会メンバーリスト、委任状、身分証及び個人履歴書


8、財務制度、帳簿設置状況、財務者リスト


9、「全国組織機構コード証」


10、通関専用章、法人章


11、管理者状況登録表(法人代表、主管会計士各一部)


 輸出入経営権を申請する


1、企業申請書


2、「輸出入経営資格熱意表」(ネットで申告して印刷する)


3、「営業許可証」のコピー


4、「税務登録証」のコピー


5、「全国組織機構コード証」


6、法定代表者の身分証のコピー


7、出資検査報告のコピー


税金還付登記


1、「営業許可証」のコピー


2、「一般納税者資格認定証書」


3、「税務登録証」のコピー


4、「銀行口座開設許可証」のコピー


5、「企業通関登録証明書」


6、『輸出入経営資格証明書』


7、『全国組織機構コード証』


8、「企業輸出還付(免税)税登録申請書」


9、『会社定款』


10、法定代表者が税金を緊急に処理する身分証のコピー


11、授権書


12、その他の材料

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次の文章を読みます

輸出権の手続き

まず工商局に行って営業許可証に項目を増加します。(経営範囲は「貨物輸出入」または「技術輸出入」の業務を含みます。)その後、市外経済貿易局対外貿易課に登録してください。企業が対外経済貿易局に届出をするには、次のような書類を提出する必要があります。