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我が国の労働契約の一方的解除制度を完全なものにする

2010/12/10 16:15:00 104

労働契約の一方的解除・整備制度

労働契約の解除は労働契約法制度の重要な一環であり、労働法上の重要な問題でもあり、特に労働契約の片方解除一方的な解除が不当であれば、相手の利益を損ない、契約の効力と尊厳を破壊することになる。


労働者の一方的契約解除権には予告解除権と即時解除権の2種類が含まれる。


労働者の予告解除権。「労働法」と「労働契約法」はいずれも労働者が一定時間前に使用者に通知するだけで、一方が労働契約の解除を予告する権利を行使することができ、即ち職権を辞任することができると規定している。労働者の即時解除権。即時解除権とは、試用期間内または使用者に過失行為があった場合、労働者は使用者に予告することなく随時に労働契約の解除を通知する法定事由を指す。


労働者の一方的解除権とは異なり、使用者の解除権には経済的リストラという特殊な形式が存在する。


我が国の「労働法」は、経済的リストラの法定許可性条件は2つの状況である、すなわち、破産に瀕して法定整理期間を行い、確かにリストラが必要である、生産経営に深刻な困難が発生し、人員削減が必要である。「労働契約法」は経済的リストラの4つの具体的な状況を明確に列挙しており、使用者は勝手に一方的に労働契約を解除することはできない。


  完全我が国の労働契約の一方的解除システム次の点を実行する必要があります。


一方的解除権を行使する条件を厳格にし、法律の権威を守る。現行の労働法によると、労働者の契約解除にはほとんど条件が必要ない。したがって、労働者が一方的に労働契約を解除する法定事由を明確にし、一方的解除権の濫用を禁止し、労働契約の効力及び労働法の権威を維持することを考慮しなければならない。


労働契約予告解除制度を整備する。柔軟な予告期間制度を設ける。予告期間を30日間に統一する方法を変更し、労働主体、職場の性質及び労働関係の長さなどの要素に基づいて総合的に考慮し、異なる予告期間を設定し、法律の柔軟性をより強くする。外国の規定を参考にして、労働契約の予告解除を固定期間のない労働契約期間に限定する。固定期間労働契約について、契約が期限切れになっていないか、履行が完了していない場合、契約双方は勝手に解除することはできない。そうしないと、相応の法的責任を負うべきである。労働契約における承継履行請求権は原則として廃止する。

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