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酒に酔って車を運転して、事情を問わず、懲役に処する。

2010/12/21 16:55:00 67

酔って車を運転して拘役する。

酒に酔って車を運転して、事情を問わず、懲役に処する。


飲酒運転や暴走車など公共の安全を損なう行為について、刑法改正案(八)草案は、「道路で酔って車を運転したり、道路で車を運転したりして、追い詰めたりするような悪質な行為は、拘置され、罰金を科す」という危険運転犯罪を増加させました。


草案第二審では、「危険運転犯罪」の条項を改め、飲酒運転や暴走など危険運転に対する罰則をさらに強化した。


最新の改正により、酒に酔って車を運転しても、状況が悪くても、結果が出るかどうかに関わらず、「危険運転」によって処罰され、罰金を科します。


また、二審草案では、飲酒運転や暴走車などの行為があれば、他の犯罪を構成する場合、処罰の重い規定に基づき処罰すると規定されています。

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