国務院は資源税暫定条例を改正し、11月1日から施行する。
国務院は「中華人民共和国資源税暫定条例」に対して次のように修正することを決定した。
一、第一条は、「中華人民共和国の領域及び管轄海域で本条例に規定された鉱産品または生産塩(以下、採掘または課税製品を生産する)を採掘する単位と個人は、資源税の納税者として、本条例に基づき資源税を納付しなければならない。」
二、第二条は「資源税の税目、税率は、本条例に添付された「資源税税目税率表」及び財政部の関連規定に従って執行する。
「税目、税率の一部調整は、国務院が決定する」
第三条改正は、「納税者が具体的に適用する税率は、本条例に添付された「資源税税目税率表」に規定された税率の幅内で、納税者が採掘または課税製品を生産する資源品位、採掘条件などの状況に基づき、財政部が国務院の関連部門により確定する。財務部は名称を列挙しておらず、具体的な適用税率を確定していないその他の非金属鉱原鉱と非鉄金属鉱原鉱は、省、自治区、直轄市政府財政部が実際の財政状況により確定する。
四、第五条、第六条合併を第四条として、「資源税の課税額は、価格からの定率または数量からの定額の方法により、それぞれ課税製品の
売上高
納税者が具体的に適用する比例税率を掛け、または課税製品の販売数量に納税者が具体的に適用する定額税率を掛けて計算する。
五、第四条は第五条として、「納税者が異なる税目課税製品を採掘または生産する場合は、それぞれ異なる税目課税製品の売上または販売数量を計算しなければならない。それぞれ計算していないか、または正確に異なる税目課税製品の販売額または販売数量を提供できない場合は、高適用税率から計算しなければならない。」
六、一条を追加して、第六条とします。
商品
継続的に課税製品を生産するために使用される場合は、資源税を納付しない。他の面に使用される場合は、同一視販売で、本条例に基づき資源税を納付する。
七、第八条の「課税数量」を「売上高又は販売数量」に修正する。
八、第十五条は「本条例の実施方法は財政部と国家税務総局が制定する。」
九、添付の「資源税税目税額幅表」を次のように修正する。
本決定は2011年11月1日から施行する。
「中華人民共和国資源税暫定条例」は本決定に基づいて相応の修正を行い、条文の順序を調整し、改めて公布する。
中華人民共和国資源税暫定条例
(1993年12月25日中華人民共和国国務院令第139号は、2011年9月30日の「中華人民共和国資源税暫定条例の改正に関する国務院の決定」による改訂を発表した)
第一条中華人民共和国の領域及び管轄海域で本条例に規定された鉱産物または生産塩(以下、採掘又は課税製品を生産する)を採掘する単位及び個人は、資源税の納税者として、本条例に基づき資源税を納付しなければならない。
第二条資源税の税目、税率は、本条例に付された「資源税税目税率表」及び財政部の関連規定に従って執行する。
税目、税率の一部調整は国務院が決定する。
第三条納税者が具体的に適用する税率は、本条例に添付された「資源税の税目税率表」に規定された税率幅内で、納税者が採掘したもの又は課税製品を生産したもの
リソース
財務部は名称を列挙しておらず、かつ具体的な適用税率を確定していない他の非金属鉱原鉱と非鉄金属鉱原鉱は、省、自治区、直轄市人民政府が実際の状況に基づいて確定し、財政部と国家税務総局に届け出ます。
第四条資源税の課税額は、価格定率または数量定額からなる方法によって、それぞれ課税品の売上高に納税者の具体的に適用される比例税率を乗じ、または課税製品の販売数量に納税者の具体的に適用される定額税率を乗じて計算する。
第五条納税者が異なる税目課税商品を採掘または生産する場合は、それぞれ異なる税目課税商品の売上高または販売数量を計算しなければならない。
第六条納税者が課税製品を採掘または生産し、課税製品を連続的に生産するために使用する場合、資源税を納めない。
第七条次のいずれかに該当する場合、資源税を減税または免除する。
(一)原油の採掘過程において、加熱、井戸修理に用いる原油は免税する。
(二)納税者が課税品を採掘または生産する過程において、意外事故または自然災害などの原因で重大な損失を被った場合、省、自治区、直轄市人民政府が情状を考慮して減税または免税を決定する。
(三)国務院が規定するその他の減税、免税項目。
第八条タックス?ペイヤ-の減税、免税項目は単独で売上高または販売数量を計算しなければならない。単独で計算していない或いは売上高あるいは販売数量を正確に提供できない場合、減税または免税しない。
第九条タックス?ペイヤ-は課税製品を販売して,納税義務の発生時間は全部の販売金を受け取ってあるいは販売金の証拠を求める当日を取得します。
第10本の資源税は税務機関が徴収する。
第十一条未税鉱製品を買収する単位は資源税の源泉徴収義務者である。
第12本のタックス?ペイヤ-の納めるべき資源税,税金を納める製品の採掘あるいは生産所在地の主管税務機関に納めるべきです。
納税者が本省、自治区、直轄市の範囲内で課税商品を採掘または生産し、その納税場所を調整する必要がある場合は、省、自治区、直轄市税務機関が決定する。
第13本のタックス?ペイヤ-の納税期限は1日、3日、5日、10日、15日あるいは1ヶ月で,主管税務機関によって実情によって具体的に査定します。
固定期限通りに納税できない場合は、次の計算で納税できます。
納税者が1ヶ月を一期として納税した場合、満期の日から10日間以内に申告納税し、1日、3日、5日、10日または15日を一期として納税した場合、満期の日から5日間以内に税金を前納し、翌月1日から10日間以内に納税申告し、前月の税金を完納する。
義務者の税金の納付期限を差し引いて、前二項の規定に照らして執行する。
第十四条資源税の徴収管理は、「中華人民共和国税収徴収管理法」及び本条例の関連規定に従って実行される。
第十五条この条例の実施方法は財政部と国家税務総局が制定する。
第十六条この条例は1994年1月1日から施行されます。
1984年9月18日に国務院が公布した「中華人民共和国資源税条例(草案)」、「中華人民共和国塩税条例(草案)」は同時に廃止されました。
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