わが国は産休を14週間まで延長する予定である&Nbsp;単位は出産流産費用を支払うことができる
国務院法制弁公室のウェブサイトによると、国務院法制弁公室は21日、全文「女性従業員」を発表した。特殊労働保護条例(意見募集稿)』は、社会各界の意見を求めている。
意見募集原稿の規定により、産休90日から14週間に増えた。
意見募集原稿の規定女性従業員が妊娠4ヶ月未満で流産した場合、2週間以上の出産休暇を取らない。妊娠4ヶ月で流産した場合、6週間以上の出産休暇を取らない。
意見募集原稿の規定によると、女性従業員が出産または流産した場合、その賃金または出産手当及び産む流産の医療費は、所在する部門がすでに出産保険に参加した場合、出産保険基金が支払う。出産保険に加入していない場合は、雇用単位が支払う(第8条)。
国務院法制弁公室の「女性従業員特殊労働保護条例(意見募集稿)」に関する公開意見募集の通知
法規審査の質をさらに向上させるため、「女性従業員特殊労働保護条例(意見募集稿)」(以下、意見募集稿と略称する)の全文を公表し、社会各界の意見を求め、関連事項を以下に通知する。
一、意見募集原稿の主な内容
「女性従業員労働保護規定」は1988年に公布・施行されて以来、解決について女性従業員労働の中で生理の特徴による特殊な困難は、その健康を保護し、重要な役割を果たした。わが国の経済社会の発展の実情に鑑み、女性従業員の健康をよりよく保護するため、2008年2月、元労働保障部、全国総労働組合は「女性従業員労働保護条例(改訂草案)」(審査原稿)を国務院に報告し審議した。国務院法制弁公室は関係部門、地方の意見を十分に聴取した上で、研究、論証、修正を繰り返し、意見募集原稿を形成した。意見募集原稿の主な内容:{page_break}
(一)条例名称について
「労働法」第7章の女性従業員に対する特殊労働保護に関する規定に基づき、条例名を「女性従業員特殊労働保護条例」に変更した。
(二)禁制労働範囲について
「女性従業員労働保護規定」は女性従業員の禁忌労働範囲に対して比較原則を規定し、現在、仕事の中で主に元労働部が制定した「女性従業員の禁忌労働範囲の規定」を実行している。条例の操作性を強化するため、意見募集原稿は女性従業員の禁忌労働範囲の内容を条例に組み入れ、現在の経済社会の発展状況に基づき、十分な論証を行った上で、禁忌労働範囲の内容を適切に調整した。同時に、禁忌労働範囲は社会の実情に応じて絶えず調整する必要があることを考慮し、禁忌労働範囲の調整による条例の頻繁な改正を避けるために、意見募集稿は禁忌労働範囲を条例の付録として列挙し、禁忌労働範囲を調整する必要がある場合、国家安全生産監督管理部門は国務院衛生行政部門と方案を提出し、国務院に報告して承認し、公布する(第三条)。
(三)産休日数と産休待遇について
1つは、国際労働機関条約の規定を参照して、産休を90日から14週間に増やすことである(第7条第1項)。
第二に、元労働部の関連規則を参照して、流産休暇を細分化し、女性従業員が妊娠4ヶ月未満で流産した場合、2週間以上の出産休暇を規定した。妊娠4ヶ月で流産した場合、6週間以上の出産休暇(第7条第2項)。
第三に、「社会保険法」と結びつけるため、「企業従業員出産保険試行方法」を参照し、女性従業員が出産または流産した場合、その給料または出産手当および出産、流産の医療費は、所在部門がすでに出産保険に参加した場合、出産保険基金が支払うことを規定している。出産保険に加入していない場合は、雇用単位が支払う(第8条)。
(四)法律責任について
「女性従業員労働保護規定」の法律責任に関する規定は比較原則であり、実践の中で操作しにくい。条例の貫徹・実行を保証するため、意見募集稿の規定:使用者が本条例の規定に違反した場合、安全生産監督管理部門、衛生行政部門、人的資源社会保障行政部門はそれぞれの職責に従って使用者に期限付きの改正を命じ、「労動保障監察条例」の関連規定に基づいて罰金を科す。あるいは直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対して法に基づいて処分を与える(第13条)。{page_break}
付:女性従業員の特殊労働保護条例
(意見募集稿)
第一条女性従業員が労働中に生理的特徴による特殊な困難を減らし、解決し、その健康を保護するために、労働法に基づいて、本条例を制定する。
第二条中華人民共和国国内の国家機関、企業、事業体、社会団体、個人経済組織などの単位(以下、雇用単位と総称する)及びその女性従業員は、本条例を適用する。
第三条女性従業員の禁忌労働範囲は本条例付録に示す。女性従業員が労働範囲の調整を禁じる場合、国家安全生産監督管理部門は国務院衛生行政部門と方案を提出し、国務院に報告して承認し、公表する。
第四条雇用単位は労働安全衛生条件を改善する措置をとり、女性従業員に対して労働安全衛生知識訓練を行うべきである。
使用者は女性従業員の特殊な労働保護を強化し、女性従業員がタブーの労働に従事するよう手配してはならず、本部門が女性従業員のタブーの労働範囲に属する職場を書面で女性従業員に通知しなければならない。
第五条雇用単位は労働時間内に妊娠中の女性従業員の休憩時間を合理的に手配し、またはそれに応じてその労働定額を減少しなければならない。女性従業員と協議した結果、雇用単位はその職場を調整することができる。
第六条女性従業員が妊娠7ヶ月以上の場合、雇用単位はその労働時間を延長したり、夜勤労働を手配したりしてはならない。
妊娠中の女性従業員の労働時間内の産前検査時間を労働時間とする。
第七条女性従業員の出産は14週間以上の出産休暇を享受し、そのうち出産前に2週間休暇を取ることができる。難産の場合、産休を2週間増やす。多胎を出産した場合、1人の赤ちゃんを多く出産するごとに、出産休暇を2週間増加させる。
女性従業員が妊娠4ヶ月未満で流産(人工流産を含む)した場合、2週間以上の出産休暇を享受する。妊娠4ヶ月で流産(人工流産を含む)した場合、6週間以上の出産休暇を享受します。{page_break}
第8条女性従業員が出産または流産し、雇用単位がすでに出産保険に参加した場合、出産保険基金は雇用単位の前年度従業員の月平均賃金基準に基づいて女性従業員の出産手当を支払う。雇用単位が出産保険に加入していない場合、雇用単位は女性従業員の出産または流産前の賃金基準に従って賃金を支払う。
女性従業員が出産または流産した医療費は、雇用単位がすでに出産保険に参加した場合、出産保険基金が支払う。使用者が出産保険に加入していない場合は、使用者が支払う。
第九条女性従業員の授乳(人工授乳を含む)が1歳未満の乳児期間(以下授乳期間という)は、雇用単位がその労働時間を延長したり、夜勤労働を手配したりしてはならない。
使用者は毎日の労働時間内に授乳期間の女性従業員のために1時間以上の時間を授乳時間としなければならない。多胎を出産した場合、1人の赤ちゃんを多く授乳するごとに、毎日1時間の授乳時間を増やす。
第十条国は女性従業員の比較的多い雇用単位が女性従業員衛生室、妊婦休憩室、授乳室などの施設を設立することを奨励する。
第十一条雇用単位は2年ごとに少なくとも1回の女性従業員を手配して女性のよくある病気の検査を行い、検査時間を労働時間としなければならない。
第12条県級以上の人民政府の安全生産監督管理部門は、使用者が本条例付録に記載された女性従業員の禁忌労働範囲を執行する状況を監督検査する責任を負い、衛生行政部門は医療機関が本条例付録に記載された女性従業員の禁忌労働範囲を執行する第3条第3項、第4条第2項の状況を監督検査する責任を負う。人的資源社会保障行政部門は、雇用単位が本条例第6条、第7条、第8条、第9条、第11条を執行する状況を監督・検査する責任を負う。
労働組合、婦人連合会は法に基づいて雇用単位が本条例を遵守する状況を監督し、行政部門の仕事展開に協力し、女性従業員の合法的権益を守る。
第13条雇用単位が本条例の規定に違反した場合、県級以上の人民政府の安全生産監督管理部門、衛生行政部門、人的資源社会保障行政部門は本条例第12条の職責に従って分業し、雇用単位に期限付きで改正するよう命じ、侵害された女性従業員1人当たり1000元以上5000元以下で罰金を科す。あるいは直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対して法に基づいて処分を与える。
第14条雇用単位が本条例の規定に違反し、女性従業員の合法的権益を侵害した場合、女性従業員は法に基づいて関係行政部門に苦情、通報または申告し、法に基づいて労働人事紛争調停仲裁機構に調停仲裁を申請し、または人民法院に訴訟を提起することができる。
第十五条雇用単位が本条例の規定に違反し、女性従業員に損害を与えた場合、賠償責任を負わなければならない。犯罪を構成する直接責任のある主管者及びその他の直接責任者に対して、法に基づいて刑事責任を追及する。
第十六条本条例は年月日から施行する。1988年7月21日に国務院が発表した「女性従業員労働保護規定」は同時に廃止された。{page_break}
付:女性従業員の禁忌労働範囲
一、女性従業員が従事することを禁じる労働範囲:
(一)鉱山の井戸下作業;
(二)体力労働強度等級基準における第4級体力労働強度の作業;
(3)1時間に6回以上、1回に20キロを超える作業、または間欠荷重、1回に25キロを超える作業。
二、女性従業員が月経中に従事することを禁じる労働範囲:
(一)冷水作業の等級基準に規定された第2級、第3級、第4級の冷水作業。
(二)低温作業の等級基準に規定された第2級、第3級、第4級の低温作業。
(三)体力労働強度等級基準に規定された第3級、第4級の体力労働強度の作業。
三、女性従業員が妊娠中に従事することを禁じる労働範囲:
(一)作業場所空気中の鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、ベンゼン、カドミウム、ベリリウム、ヒ素、シアン化物、窒素酸化物、一酸化炭素、二硫化炭素、塩素、アセトアミド、クロロブタジエン、塩化ビニル、エチレンオキシド、アニリン、ホルムアルデヒドなどの有毒物質濃度が国の職業衛生基準を超える作業;
(二)抗がん剤、ヘキセンエストラジオールの生産に従事し、麻酔剤ガスに接触するなど流産や胎児の発育奇形を招きやすい作業。
(三)非密封源放射性物質の操作、原子力事故と放射事故の応急処置;
(四)高所作業の等級基準に規定された高所作業。
(五)冷水作業の等級基準に規定された冷水作業。
(六)低温作業の等級基準に規定された低温作業。
(七)高温作業の等級基準に規定された第3級、第4級の作業。
(八)騒音作業の等級基準に規定された第3級、第4級の作業。
(九)体力労働強度等級基準に規定された第3級、第4級の体力労働強度の作業。
(十)密閉空間、高圧室で作業または潜水作業を行い、強い振動を伴う作業、または頻繁に腰を曲げ、登り、しゃがみ込む作業が必要である。
四、女性従業員が授乳中に従事することを禁じる労働範囲:
(一)妊娠中に従事することを禁じる労働範囲の第1項、第9項。
(二)妊娠中に従事することを禁じる労働範囲の第三項。
(三)作業場所空気中のマンガン、フッ素、臭素、メタノール、有機リン化合物、有機塩素化合物等の有毒化学物質の濃度が国の職業衛生基準を超える作業。
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