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渉外物権の客体とタイプは既存の立法と一致しなければならない。

2014/5/24 15:22:00 31

渉外、物権、客体

渉外民事関係の性質は物権関係のもので、その準拠法を決定する条文については、「法律適用法」は立法モードで民法体例を模倣し、一章にまとめられ、章名は第五章「物権」であり、全部で5条で、第36条が不動産に関わる以外、残りの4条は全部新たな内容に属している。「法律適用法」は不動産の物権を完備し、動産物権、有価証券と権利質権を規定するとともに、我が国の「海商法」、「民需航空法」、「手形法」の3つの特別法に船舶、民間航空機、手形物権に関する法律適用条項を組み入れていないことが分かります。


現代社会の物権関係は物の所在地法の時期に比べて非常に大きな変化があり、物の意味がより豊富であるだけでなく、関係もより複雑である。「法律適用法」は渉外物権の規定に対して、立法の範囲において「物権」の対象、標的または客体「物」の立法位置づけと理解に関わる。わが国の「物権法」第2条第2項は、「本法にいうものは、不動産と動産を含む。法律で権利が物権客体とされる場合は、その規定に従う。したがって、中国の物権法は物権の標的となるものだけを規定しており、原則として無体物は物権の標的となりません。無体物の権利は特別法により保護されます。例えば、知的財産権法、証券法、手形法、海商法、会社法などです。[3]「法律適用法」の物権客体は不動産、動産、運送中動産、有価証券と権利に関連し、我が国民法と特別法上の物権の客体とほぼ一致しているが、全面的ではない。


筆者は、一方では、外国に関わる物権客体は我が国にあるべきだと思っています。民法特別法の規定は一致を保つ。例えば、「法律適用法」第39条では有価証券「4」の法律適用が定められていますが、立法概念と範囲では現行の国内実体法と一致していません。中国の「海商法」は商品証券としての船荷証券を規定していますが、その物権に関する法律適用問題を規定していません。中国の「手形法」は貨幣証券としての手形の法律適用を規定していますが、その物権に関する法律適用問題はありません。わが国の現行立法には「有価証券」という概念がなく、また各種有価証券を区分しない場合、条項の設計が不合理であるとは言わず、「法律適用法」に「統一」の「有価証券」を導入する法律が適用されるのは妥当ではないようで、現行立法における「有名」証券、例えば手形、船荷証券(株と社債など)によって、それぞれ物権の適用に関する法律の適用問題を規定しなければならない。


一方、渉外物権立法調整事項は所有権、用益物権及び担保物権をカバーし、区分しなければならない。中国の「物権法」第2条第3項の規定により、物権は所有権、用益物権及び担保物権を含む。不動産の所在地の法律を適用することは、ここの「不動産物権」は不動産の所有権、用益物権及び担保物権(担保権)を含むかどうかと規定していますが、ここの「不動産物権」は不動産の所有権、用益物権及び担保物権(担保権)を含むことを意味していますか?同法第37条と第38条は、「動産財産権」及び「運輸中動産債権の担保権又は担保権を含む法律が適用されていますが、また、ここの「不動産権、担保権、担保権、担保権、担保権、担保権、担保権、担保権、担保権、担保権、担保権、担保権、担保権、担保権、担保権、担保権、担保権、担保権又は担保権又は担保権、担保権権利上に設定された限定物権。担保物権は、属性から、その担保に属さなければならない債権を有する。ただし、対外担保問題においては、担保物権の法律適用は、その担保に付された債権の法的適用ではなく、担保物の所在地法律を適用しなければならない。法定担保物権については、留置権及び優先権のように、主債権の準拠法または裁判所法を考慮しなければならない場合がある。【5】「法律適用法」第40条権利物権については、権利質権の法律適用のみを規定しており、権利所有権を規定する法律適用はない。質権については、権利質権の法律適用のみを規定しており、動産質権の法律適用は規定されていない。これらはすべて立法して周到に考慮する必要があります。

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