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烟台成立劳动人事争议法律援助站
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労働者の試用期間における賃金は、当該会社の同じ職位の最低賃金または労働契約に約定された賃金の80%を下回ってはならず、使用者の所在地の最低賃金基準を下回ってはならない。試用期間は「ホワイトデー」ではありません。次に、詳しい情報を見てみましょう。