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登録商標専用権の遡及力について

2014/10/26 9:15:00 17

登録商標、専用権、追跡力

2001年の「商標法」では、認可登録された商標については、商標登録証を交付し、公告し、商標専用権は企業の入札局が登録を承認した日から計算すると規定されています。このうち、商標登録出願人が商標専用権を取得する期間は、第一審公告の3ヶ月の満了日から計算される(第一審公告の満了において異議なしまたは異議なしでは成立しない)。しかし、実際には、商標の登録許可の決定の日と商標公告期間満了の日は必ずしも同じ日ではないという問題が生じています。この商標公告期間満了の日から許可登録決定までの前に、他人に対して同一または類似の商品でその商標と同じまたは類似したマークを使用する行為に遡及力があるかどうか、言い換えれば、他の人はある形式の法律責任を負う必要がありますか?この問題に対して、2001年の商標法は答えがありません。

2014年5月1日から施行された新「商標法」第36条はこの問題について明確に否定回答を与え、この条第2項は「審査異議が成立しなくて登録が許可された商標は、商標登録出願人が商標専用権を取得する時間は、予備審定公告の3ヶ月の満了日から計算する。当該商標公告期間満了日から登録許可決定までに、他人が同一または類似の商品に当該商標と同じ又は類似のマークを使用する行為については遡及力を持たない。ただし、当該使用者の悪意により商標登録者に損失を与えた場合、賠償を与えるべきである。

商標権は絶対権、対世権であり、権利者は他のいかなる人の商標権侵害行為を排除することができる。しかし、絶対権になるためには、一定の形で他人に知られていなければならないという前提があります。知的財産権については、著作権は作品の創作から自動的に発生する以外、通常は法定の授権手続きを経て、公衆に告知しなければならない。絶対権が公衆に知られていないと、客観的に他人に対抗できない。公示の必要に基づいて、商標法は商標公告制度を設けました。商標公告後、法律上はいかなる人も当該商標権の存在を知るべきと推定し、これは権利侵害者の主観的状態を非難する根拠である。したがって、商標権者は、第一審公告の3ヶ月の満了日から商標専用権を取得するが、他人の権利侵害の責任を追及する権利を獲得するには、商標の登録許可の決定が公告された後に待たなければならない。登録商標公告後、登録商標専用権は真に形式からすべての人に及ぶ絶対権、世界権に転化する。

例えば、張三はスポーツ用品に××商標登録を申請し、初歩的な検定を経て公告し、初歩的な検定公告期間は2014年2月1日であり、公告期間に異議を申し立てない。商標局が登録を許可して公告する期間は2014年5月1日で、張三が商標専用権を取得する期間は2014年2月1日です。しかし、スポーツ用品や近似商品に×商標または近似商標を使用する行為に対して、張三が権利を維持しようとすると2014年5月1日に延期されます。

なお、以上の遡及力に関する規定は原則的であり、悪意により商標権者に損害を与えた場合には、新商標法」原則の例外として、「当該商標公告が満了した日から登録決定が確定するまで」期間中に「当該使用者の悪意により商標登録者に損害を与えた場合、賠償をすべき」と規定しています。これは新しい「商標法」の立法上の入念さと周到さを表しています。

では、悪意はどのように認定されますか?筆者は実践の中にある二つの状況を説明します。第一のケースは、ある商品またはサービス業界において、2つ以上の企業が共同で、長期にわたって同じまたは類似の商標または商号を使用しています。しばらくして、そのうちの1つの企業がその商標または商号の申請を商標として登録します。このような商標登録前に他人が公開し、継続的に使用している同じまたは類似の商標については、明らかに商標登録者何の「悪意」もない。商標の審査登録前の使用行為は、当然、登録商標専用権の「遡及」を受けて、相応の法律責任を負うべきではない(商標登録後は使用を停止し、または継続して使用するが、違いが付加されるべきである。識別情報を選択します。第二のケースは、ある商品やサービス業界において競争関係にある企業が、商標検定公告の間に他の人がある商標を登録したことを発見した場合、悪意ある競争の目的(市場を占拠したり、商品の連絡を歪曲したりして逆の混淆や搭乗商誉など)で迅速に関連商品に同じまたは近似した商標を大量に使用するということであり、これは新「商標法」第三十六条に規定された「悪意」に該当する賠償責任を負うべきである。

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