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一字の差が労災賠償紛争を引き起こす

2015/3/5 21:52:00 228

労災、賠償、紛争

辛さんはある石材有限会社の従業員で、露店の仕事をしています。給料が安いので、辛さんはアルバイトを探していた。張さんの紹介で、ある荷役会社のために臨時の有償ダンプの仕事をしていた。

昨年6月、シン氏は荷役会社のために車を降ろす過程で小指を骨折してけがをし、その後、荷役会社はシン氏の医療費を支払った。シン氏は荷役会社と合意し、荷役会社がシン氏に支払った医薬費は荷役会社が負担し、また荷役会社はシン氏の生活補助費、後続医療費、今後の技能訓練費13000元を一括で支払うことになった。合意後、荷役会社は約束通りシン氏に13000元を支払った。

その後、辛氏は、小指骨折は10級労災と評定され、10級労災は少なくとも3万以上の賠償を受けることができることを明らかにした。もし彼が労働部門に労災を申告するには、まず労働契約などの労働関係を確認する証拠を労働部門労災処に提出しなければならない。しかし、荷役会社はシン氏と労働契約を結んでいない。

シン氏は、自身と荷役会社との労働関係を証明するために、荷役会社との事実労働関係の確認を求める労働紛争仲裁委員会に提訴した。審理を経て、労働紛争仲裁委員会は裁決を下し、シン氏と荷役会社との間に事実上の労働関係があることを確認した。会社は不服として、シン氏と荷役会社との間に事実上の労働関係が存在しないことを確認するよう裁判所に提訴した。裁判所は、シン氏と荷役会社との間に事実上の労働関係が存在しないと判決した。

  事件の争点

荷役会社は辛氏と会社に労働関係はないと考えている。辛氏は張氏の紹介を受けて、石板を下ろす仕事を李氏夫妻に請け負い、20元/車の価格で李氏と決済したからだ。シン氏は李氏が雇った。そのため、シン氏の怪我は雇われた李氏とシン氏本人が責任を負うべきであり、荷役会社とは何の関係もない。

シン氏は、自分が荷役会社で働いている限り、双方には事実上の労働関係があると考えている。

本件の争点は、シン氏が荷役会社の従業員ではないかということだ。荷役会社の従業員であれば、辛氏は仕事中に怪我をし、自分に過ちがあるかどうかにかかわらず、荷役会社は全額の労災賠償責任を負わなければならない。シン氏が荷役会社の従業員ではなく、李氏が雇った手伝いであれば、荷役会社は労災待遇金を支払う必要はない。

  弁護士の分析

シン氏が職場であるかどうかをどのように認定する従業員重要なのは、シン氏が荷役会社が採用した従業員なのか、それとも李氏が雇った手伝いなのかを区別することだ。

「雇用」とは、一般的には会社が採用した従業員ではなく、個人が採用した手伝いを指す。個人が採用する手伝いと会社の間には事実上の労働関係が存在しないため、手伝いは最低賃金保障、残業賃金保障、社会保険及び労災待遇などの労働者の権益を享受することができない。では、辛氏の小指骨折は労災待遇に基づいて賠償することはできず、医療費と病気休暇の給料を得るしかなく、病気休暇の給料には病院の病気休暇表が必要であることを根拠にしている。

シン氏が会社が採用した従業員だと認定できれば、シン氏は最低でも楽しむことができる賃金保障、残業賃金保障、社会保険及び労働災害待遇などの権益。

韓国の法律では兼職行為が禁止されていないため、シン氏は両社と労働関係を持つことができる。しかし、本件は特殊性があり、荷役会社は荷役業務を個人に請け負い、辛氏は請け負った個人の李氏から給与報酬を支払っており、辛氏は李氏から割り当てられた仕事を完成し、李氏の管理を受けているため、法律で兼職行為が禁止されていないとしても、辛氏は李氏が募集した従業員ではなく、李氏が募集した手伝いである。

この事件では、シン氏は職場の従業員ではなく、李氏が募集した手伝いだったためだ。李氏はシン氏の医療費と誤工費だけを支払う必要がある。李氏と辛氏が最初に合意した賠償協定は合法的だ。李氏は他の労災賠償金を得る権利がない。

労働者は雇用関係の本質的な違いを理解し、紛争が発生した場合、自分の権益を正しく守るべきである。


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