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訴訟中に複数の鑑定がある場合、どのように「残存日」を確定しますか?

2015/4/28 19:33:00 25

訴訟、鑑定、「残余日を定める」

障害者の日を定めた正確な認定は、労働費と障害者補償金の計算に大きな影響を与えます。

「傷害による障害が持続的に遅延している」という事実が客観的に存在し、かつ、残余日を定めて賠償額を確定する必要がある事件については、法律の規定と事件の実際を総合的に考慮し、人民裁判所が信用を取る鑑定意見をもとに残余日を認定しなければならない。

司法の実践の中で、特に人身の損害に関わる事件は往々にして障害者の鑑定を行って障害者の等級を確定してそしてこれによって弁償の費用を計算しなければならなくて、この過程の中で、当事者の申請のため何度も鑑定する情況は非常に普遍的です。

司法鑑定は人民法院で事件を審理する上での役割が非常に重要であり、複数の鑑定の存在は「残余日」の確定に対して争議を引き起こしやすい。

複数の鑑定がある場合は、初めて鑑定して残存日を確定しなければならないという意見があり、場合によっては区別して対応すべきだという見方もあり、人民裁判所が信用した鑑定を正確に残存日を定めなければならないという見方もありますが、それぞれの観点には一定の理由があります。

障害者の日は、労働費と障害者補償金を計算する日で、障害者の日の確定が直接的に労働費と障害者補償金の額に影響を与えるので、この問題を分析し、検討する必要があります。

残余日の決定については、「最高人民法院の審理人の身体について」

損害賠償

事件は法律の若干の問題の解釈を適用する。

被害者がけがをして、仕事を遅らせ続けている場合は、労働時間を決められた日まで計算できます。

第二十五条第一項では、身体障害補償金は、被害者が労働能力の程度を喪失し、又は身体障害の等級を障害した場合、受訴裁判所の所在地の前年度の都市住民一人当たりの可処分所得又は農村住民一人当たりの純収入基準に基づき、残余の日から二十年で計算する。

この二つの条項はいずれも指定残存日に関連しています。前の一つは延滞費の計算で、後の一つは障害者賠償金の計算です。

私は、複数の鑑定がある場合、人民裁判所が手紙を受け取った鑑定で残余日を確定し、これに基づいて誤工料と身体障害補償金を計算しなければならないと考えています。

理由は以下の通りです

1.二つの鑑定がある場合、裁判所は第二次鑑定を採用した。以前の鑑定は裁判所によって手紙を採取されていないので、法律上の無効な証拠となる。

裁判所は、審理で明らかにされた事実に基づいて裁判をしなければならず、第1回の鑑定では手紙が採択されていないのは「審理によって事実が明らかにされる」範囲ではない。

2.統一的な審判基準において、第1回の鑑定で残存日を境に誤工費を計算する場合、2回の鑑定で障害者の等級が異なる場合、障害者賠償金は裁判所で手紙を受け取って第2回の鑑定をする場合、第2回の鑑定で規定された残存等級で計算するしかない。

日付は初めてです。

評定

基準として、障害等級は第二次鑑定に準じる。

この矛盾は裁判所が賠償金を計算する時に実際に二つの鑑定書を買いました。明らかに裁判所が一つの鑑定を取っただけの事実認定とは違っています。

日付と等級を一つの鑑定に統一するのは正しいやり方だと思います。

3.いわゆる「定残余の日」は、文義に基づいて解釈するべきで、法律上の意味で障害等級が確認できる日と解釈し、第1回の鑑定が裁判所によって信用されていないことを前提に、第1回の鑑定を納得させることは困難である。

初めての鑑定は障害を定めた行為と見られていますが、障害等級については法律的な意味で「定残」という結論はなく、「定残の日」も成立していません。

4.誤工費と身体障害補償金の性質上、

工賃を誤る

実際の収入に対する損失の補償であり、傷による障害が続いている場合は所定の日まで計算できます。障害補償金は将来の損失に対する賠償であり、障害等級が確定された後、所定の日から賠償計算します。

つまり、残余日は実際の収入と将来の収入、つまり延滞費と身体障害補償金の境目です。

誤工費の適用による残存日の条件は「傷による障害が続いているため、遅滞が続いている」としていますが、第1回の鑑定と第2回の鑑定期間の誤工損失は実際に身体障害補償金に計上されています。障害補償金の計算基準は「受訴法院所在地の前年の都市住民一人当たりの可処分所得または農村住民一人当たりの純収入」です。


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