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従業員が署名した商品の代金を回収していない場合、従業員の賃金は法律の規定に適合していません。

2015/5/27 23:31:00 21

従業員が契約書に署名し,代金を支払って,従業員の賃金を差し引く。

朱氏は2011年5月にある住宅購入業有限会社で営業活動をしています。

2013年10月、朱さんはお客さんと一緒に5万元のテーブルと椅子の契約を締結しました。

取引先は2万元の元首の金を交付した後に、会社は直ちに出荷して、商品を受け取った後に取引先はテーブルと椅子がオーダーメイドの標準に合わないことを発見して、ぐずぐずして尾の金の3万元を支払っていません。

会社はお客さんと何度も協議しましたが、朱さんも何回もお客さんに手紙を出して催促しました。

このため、会社は2014年1月から朱氏の給料を支払い停止し、会社の未回収の代金を差し引きます。

朱氏は不服で、会社を現地労働人事紛争仲裁委員会に訴え、会社に遅滞賃金の1.2万元を支払うよう要求した。

代金とは、売り手が支払うお金で、契約の売買関係にかかわるものです。

使用者

法律の規定により支払った労働報酬は、従業員が労働力を支払う補償である。

賃金

商品代金とは違った法律関係です。朱氏は会社に協力して他の法律ルートで法に基づいて処理します。

商品の代金

回収の件に対して、会社はその給料を相殺して、法律の規定に合わないです。

仲裁委員会の調停を経て、会社は朱氏の遅滞賃金1万元を支払った。

関連リンク:

【案件再生】王さんは日本化製品Aを生産している販売部の社員で、2010年入社当初に使用者と労働契約を結びました。

労働者が違約した場合、労働者が使用者に対して違約金10万元を一括で支払う」という。

2013年4月、王さんは展示即売会を通じて、シャンプーを作るB会社の営業部長を務めています。

社長は王さんの交渉策略と販売手段を気に入って、高給で王さんをB会社に「掘る」つもりです。

最初は王さんが断ってから、入社時に締結した労働契約の違約条項を社長に説明しました。

社長によると、労働契約の違約金自体は違法行為であり、A社が王さんの違約責任を追及すれば、B社も王さんのために違約金を負担することになるという。

社長としての誠意は王さんを感動させた。

そこで、2010年5月、王さんはA社の再三の慰留を顧みず、決然と辞職しました。

三ヶ月後、王さんはB会社と労働契約を結びました。B会社の営業部長になりました。

A社のトップは、当社の王さんが現在B社の王「社長」になったことを知り、直ちに法務部を招集して研究し、弁護士を招聘し、仲裁を申請することにしました。

【裁判の結果】A会社は労働仲裁部門に仲裁申請を提出し、王さんにA会社に10万元の違約金を支払うよう要求しました。

王さんは労働契約の中で違約金の条項を約束したのは違法な状況だと弁明しました。

仲裁による審理は、A社の仲裁申立てを支持した。

王さんから元の会社Aに10万元の違約金を支払う。

【弁護士コメント】水打ち弁護士事務所の張国辰弁護士は、上記のケースから、王さんが社長の一言で転職したことを発見しました。

社長の論点は正しいですか?一般的に言えば、労働契約に違約金を約束した場合は違法です。つまり社長になると法律の広い範囲から理解するのが正しいです。

中国の「労働契約法」第25条も使用者と労働者が違約金を負担すると約定してはならないという規定を作り出しました。

しかし、このケースで王さんとA社の労働契約に約束された条項は労働契約ごとに必要な一般条項ではなく、競争制限と呼ばれる特殊条項です。

競業制限とはどのような特別条項ですか?競業制限とは、競業回避、競業回避とも言われます。雇用単位が従業員に対して取った商業秘密保護を目的とする法律措置であり、法律の規定または双方の約定により、労働関係存続期間または労働関係終了後の一定期間内に、従業員が本会社に勤務している間に業務上の競争単位に兼職してはならないことを制限し、退職後に従事することを禁止します。また、同種の業務に従事することを禁止します。元の会社と競争関係のある同類の製品を自分で生産したり、同じ種類の業務を経営したりしてはいけません。

これから分かるように、競業制限条項の本質的な目的は使用者の商業秘密を保護するためで、そして関連している競業の部門が悪意の競争の条項を行うことを防止します。

「秘密保持義務を負う労働者に対して、使用者は労働契約又は秘密保持協議の中で労働者と競業制限条項を約定し、労働契約を解除または終了した後、競業制限期間内に月ごとに労働者に経済補償を与えることができる。

労働者が競業制限の約定に違反した場合、約定に従い使用者に違約金を支払わなければならない。

A社のやり方は明らかに正しいです。

本件では、A社と王さんが競業制限条項の目的は明らかにA社の商業機密及び長年経営に蓄積された商業資源を保護することにあると約束しました。

王さんはB会社に勤める行為はこれらの資源の流失を招く可能性があります。同時にA社と契約した競業制限条項に違反しました。

したがって、仲裁判断はA社の仲裁要求を支持することは我が国の法律の規定に合致している。


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秘密保持義務を負う労働者に対しては、使用者は労働契約又は秘密保持協議の中で労働者と競業制限条項を約定し、労働契約を解除又は終了した後、競業制限期間内に月ごとに労働者に経済補償を与えることを約定することができる。