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労働者の「隠れ婚」が解雇されるかどうか

2016/1/19 22:16:00 23

労働者、隠婚、解雇

31歳の王さんは筆記試験と面接に合格した後、2014年5月にある不動産会社と労働契約を締結しました。

王さんは正式に勤務した後、会社の要求に従って従業員の基本状況登録表を記入する時、「婚姻状況」欄に「未婚」と記入しました。

2014年11月下旬、王容疑者は妊娠していることを発見した。

実は、彼女はもう結婚しています。

しかし、自分が会社に来てまだ数ヶ月しかないと思うと、入社時に「未婚」と言います。王さんは会社に妊娠の事実を表明する勇気がありません。

その後、妊娠中の反応で仕事に影響を与えました。王さんはすでに結婚して妊娠していることを発見しました。

会社は王さんの入社時に虚偽の婚姻状況を記入し、労働契約が無効になったという理由で、一方的に王さんと労働契約を解除しました。

王氏はこれに対して不服で、現地労働人事紛争仲裁委員会に仲裁を申請し、同社に労働契約の継続を要求した。

_仲裁委員会の調停の下、双方は合意に達し、不動産会社は王のある経済補償を6000元支払って、双方は労働契約を解除する。

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労働契約法

」第8条に規定されており、使用者は労働者と労働契約に直接関係する基本状況を知る権利があり、労働者は如実に説明しなければならない。

この法律の第26条では、詐欺、脅迫の手段または人の危機に乗じて、相手が真実の意思に反して締結した労働契約を無効にすると規定しています。

使用者が労働者を募集する時は知る権利があり、労働者は真実を伝える義務がある。

ただし、会社が事情を知る権利を行使するのは有する。

範囲制限

労働者と労働契約に直接関係する基本状況を知る権利があります。例えば、職位に直接関連する知識技能、職歴、就業現状などの状況です。

一般的に、労働者の婚姻状況は職場と直接関係がない。

婚姻状況は労働契約を締結する時詐欺の意味を引き起こすことができる事由の範囲ではなく、会社が採用決定の根拠を作るのではなく、会社が知る権利の範囲でもないからです。

また、「労働法」第12条、第13条には、労働者が就業することは、民族、人種、性別、宗教信仰によって差別されないと明確に規定されています。

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就業促進法

」第27条では、国は女性が男性と平等に労働する権利を保障すると規定しています。

雇用単位は人員を募集して、国家の規定の女性に適しない職種または職位を除き、性別を理由に女性の採用を拒否したり、女性の採用基準を高めたりしてはいけません。

雇用単位は女性従業員を採用し、労働契約において女性従業員の結婚、出産を制限する内容を規定してはならない。

この事件から見ると、入社時に王氏は結婚問題で隠蔽していたが、彼女の仕事の性質によって、結婚するかどうかは彼女の私事であり、従事している職位とは必然的な連絡がない。

王氏の当該行為は労働契約を締結する詐欺行為とは見なされず、雇用単位はこれによって労働契約を解除する法律的根拠がない。


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