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労働者の労働関係の確認を助ける

2016/4/15 22:42:00 39

労働関係、労働法規

2012年12月19日、孫氏は速達便を送る途中で交通事故が発生し、高位の不随を引き起こしました。

2013年11月19日、孫氏は所在市人力資源と社会保障局に労働災害認定申請を提出した。提出した資料が関連規定に適合していないため、速達会社と労働関係があることが確認できず、正式に受理されていない。

2014年1月14日、孫は区労働紛争仲裁委員会に仲裁を申請した。

仲裁委員会の審理後、双方に事実上の労働関係があると判断し、速達会社は不服として区裁判所に訴えた。

裁判では、速达会社は、その経営モデルは、地域ごとに他の会社や个人に分包され、计数金を徴収し、分包する会社や个人は単位の管理を受けないので、孙とは存在しないと主张しています。

労働関係

孫氏はその主張を証明するために、速達会社が2013年2月21日に提出したもので、孫氏が交通事故の加害者に損害を賠償する時の過失証明を提出しました。

誤工証明書に記載されています。2012年10月31日に会社に勤務し、2012年12月19日に交通事故で入院しました。まだ出勤していません。

孫さんは出勤している間、毎月3500元の給料をもらっています。

裁判所は、速達会社が主張する会社の経営パターンについて提供できなかったと主張しています。

証拠

それを証明するために、相応の法律的結果を負担し、孫氏が提供した誤謬証明に記載されている孫某系速達会社の従業員の事実を認定しなければならない。

市人力資源と社会保障局が孫某の労災認定申請を正式に受理していないため、孫氏は

労働仲裁

部門は労働仲裁申立てが法律の規定に適合すると提出した。

最終的に、裁判所の判決は、速達会社と孫某との間に労働関係があるということです。

関連リンク:

労働契約が満期になったら、会社は終止もしないし、更新もしません。従業員は仕事中に怪我をして、会社も労働災害を申告しません。

先日、従業員の呉さんが本紙に助けを求めました。自分の合法的な権益を守りたいです。

呉さんの話によると、3年前、彼は招聘して当市のある会社に就職しました。

採用されて間もなく、会社は彼と3年間の労働契約を結びました。

去年8月のある日、彼は会社で出勤する時に不注意で怪我をしました。会社に積んである貨物に足を怪我されました。会社の責任者と同僚が彼を病院に送りました。医者は骨折と診断しました。

休養中、会社の担当者も彼を見舞いに来ました。

彼は会社にカルテなどの資料を返してもらいたいですが、担当者によると、医薬費は会社が負担するので、カルテや医療費の請求書なども会社が保管しています。もし彼が後期に治療があれば、会社は専門の人を病院に連れて行くように派遣します。

確かに、その後彼は病院に足の怪我を治療しに行きます。会社の人が彼のカルテを持って病院に行きます。医薬費も会社が負担します。

彼の足の怪我が良くなると、彼は引き続き会社に戻りました。

またたく間に去年の年末になって、彼の労働契約は期限が切れましたが、会社は更新の話をしませんでした。

今年3月末になって、彼はこらえきれずに会社の人事担当者に更新の要求を出しました。

人事担当者によると、会社は下半期に閉店するかもしれないので、今は従業員がやりたいなら閉店します。やりたくないなら、すぐに退職してもいいです。

彼はまた、今まで労災を申告していないことを言いました。人事担当者は、医薬費はすでに会社が負担しています。何の労災を申告しますか?

上海公誉弁護士事務所の呉翟弁護士は、呉さんが会社の人事に提出した二つの要求はいずれも合法的だと言いました。

一つは労働契約の更新問題です。

労働関係を樹立するには、書面による労働契約を締結しなければならない。

既に労働関係を確立し、書面による労働契約を締結していない場合は、労働者使用の日から一ヶ月以内に書面による労働契約を締結しなければならない。

会社のいわゆる「閉店」はまだ発生していませんが、呉さんの労働契約は昨年末で期限が切れました。現在、呉さんと会社の間に事実上の労働関係があります。

正しいやり方は会社が昨年末に呉さんと契約が満了した時に、呉さんとの労働契約を終了するか、或いは労働契約を更新して会社が閉店する時に終了するか解除するかです。

現在このように労働契約を締結しない限り、呉さんは引き続き勤務しています。会社はリスクを負担します。もし呉さんが仲裁を申請するなら、「労働契約法」の規定により、雇用単位は労働者使用の日から一ヶ月未満で労働者と書面労働契約を締結していない場合、労働者に毎月二倍の賃金を支払わなければなりません。

二は労働災害の申告です。

「労災保険条例」の規定により、従業員に事故傷害が発生した場合、または職業病予防法の規定に従って診断され、職業病として認定された場合、所在機関は事故傷害が発生した日または診断された日から30日間以内に、地域社会保険行政部門に労災認定申請を提出しなければならない。

雇用単位が前項の規定に従って労働災害認定申請を提出していない場合、労働災害従業員又はその近くの親族、労働組合組織は事故傷害が発生した日又は診断され、職業病と認定された日から1年以内に、直接使用者の所在地に地区社会保険行政部門を統括して労働災害認定申請を提出することができる。

また、労災認定申請には、次の書類を提出しなければならない。労災認定申請書、使用者との労働関係(事実労働関係を含む)の証明資料、医療診断証明書又は職業病診断証明書(又は職業病診断鑑定書)。

今は呉さんのカルテなどは会社が保管しています。会社は呉さんに提供するべきです。

呉弁護士はまた、従業員が労災、鑑定レベルを認定された後に、一回性医療補助金、一回性障害補助金、一回性就職補助金などの多くの待遇に関連していると指摘しています。会社の人事担当者が言っているのではなく、医薬費だけを負担すればいいということです。

実は、もし会社が本当に呉さんのために社保料を納めたら、呉さんは労災と認定されても、多くの費用は労災保険基金に負担されます。会社は従業員が労災と認定した後、会社が「全部の勘定」をすることを恐れる必要はありません。


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