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無償貸与工事の資質は労働者に損害を与えます。どうやって権利を維持しますか?

2016/4/23 10:40:00 14

工事の資質、労働者の負傷、職場の権利維持

江蘇省のある市政工程会社は内装の資質がない施工者の要求に応じて、市政会社の名義と内装の部門の煌傑会社で内装契約書を締結して領収書を発行しましたが、工事中に事故が発生して、工事の呉さんの右目が怪我をして、8級の障害を引き起こしました。

4月18日、江蘇省南通市中級人民法院はこれに対して労務提供者の被害責任紛争案に対して一審の判決を維持し、煌傑会社と市政会社は原告の呉氏の損失に対してそれぞれ10%の賠償責任を負い、原告の呉氏の経済損失に対して2.7万元余りを賠償した。

裁判所の経审理により、2013年7月に煌杰公司の内装工事を受けた呉氏らは、同社が正式な契約書と領収書を必要としているため、呉氏らはその一人の労働者に南通某市政工程会社を探させ、市会社に名義で煌傑公司と内装契約を結び、その名義で煌傑会社に内装領収書を発行してもらいました。

ところが、呉さんは工事中に右の目を操作して怪我をしてしまいました。鑑定して8級の障害があります。

その後、呉氏は煌傑公司と市政会社を一斉に南通市崇川区人民裁判所に訴え、各損失の賠償を求めた。合計27万元余り。

法廷では、呉氏は当該工事を市政会社に引き継ぎ、工事中に負傷した場合

損失

共同で責任を負うべきです。

第一審では、呉氏などは市政会社の社員ではなく、市政会社は契約書の締結と発行のみを担当していることが分かりました。

送り状

その中から利益を得ていないし、工事にも責任を負わない。

裁判所の審理後、呉氏は自分で勤務時間を手配し、仕事に必要な設備なども自分で持参し、その負傷当日は煌傑公司が木工の仕上げ作業を完成させるように要求したことから、呉氏と煌傑公司の契約関係が認められた。

呉氏は実際の担当者で、案件を引き受けて装飾工事に関わる資質を持っていません。しかも仕事中に安全保障措置を取っていません。合理的な注意義務を果たしていません。それは自身の損害の結果の発生に対して主要な責任を負わなければなりません。

責任

煌傑会社は選任ミスを持っていて、情状を酌量して原告の損失に対して10%の賠償責任を負うと認定しました。市政会社は呉氏らの資質がないことを知っていて、資質を貸与しました。利益も工事にも責任もない他の事項はありませんが、呉氏との間の関係は信頼関係に似ています。

市政会社は不服で、南通中庭に上訴しました。

二審は審理を経て原審を維持する。


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