義烏商標登録審査段階は何をするべきですか?
一般的に商標登録前に商標照会が必要で、先に登録した商標と似ているかどうかを見ます。
商標として登録したいマークが文字図形などで先に登録した商標と類似している場合は、字を加えたり、図形を修正したりすることにより、先の商標と著しく区別できる効果があり、商標の近似による登録失敗を避ける必要がある。
商標が初審の段階で商標が似ているという理由で商標局に登録されています。
却下する
申請は、商標登録者が却下通知書を受け取ってから15日以内に商審査委員会に再審査を提出することができます。
商標の第一審が通過してから三ヶ月の公告期間があります。公告期間内に先に権利者が商標近似を理由に異議を申し立てると、商標局は異議(公告)期間が終わってから審査します。
異議が成功した場合、すなわち登録を申請した商標は、先に商標権者が商標近似を理由に無効と宣告され、商標出願人は通知を受けて15日以内に商審査委員会に異議を申し立てて再審することができる。
もらいます
商標登録証
以後、他人が申請した商標が自分の登録した商標に似ていることを発見すれば、すなわち「商標が近似されている」。
他人が商標を申請する公告期間において、商標局に異議保護を提出することができる。
商標照会は商標登録のリスクを回避するために定められています。その中で、商標が同じまたは類似していることは商標登録の過程で最も一般的な失敗の原因です。
必須の手続きではないが、商標登録の成功率が上がるのは間違いない。
しかし、照会すれば似た商標を完全に避けることができるわけではない。
商標
通信を受けてからインターネットに登録するまでの期間は五ヶ月ぐらいかかります。具体的な時間はまちまちです。この期間はすでに申請しましたが、まだ公表されていない商標です。だから登録する前に私達は正しいです。実は五ヶ月前に発表された商標です。
これに対して、やはりその言葉は通俗、常用、人気のある言葉を避けます。
音声マークで商標登録を申請する場合は、申請書に声明を提出し、要求に合致する音声サンプルを提出し、登録を申請する音声商標を説明し、商標の使用方式を説明しなければならない。
音声商標を記述するには、商標として出願された出願の音声を五線譜または楽譜で記述し、文字説明を付加しなければならない。五線譜またはスペクトルで説明できない場合は、文字で記述しなければならない。商標記述は音声サンプルと一致していなければならない。
一つの商標は申請から承認登録まで約二年から三年かかります。
登録商標の有効期限の登録商標の有効期限は10年であり、承認登録の日から計算すると、登録商標の有効期間が満了し、引き続き使用する必要がある場合、商標の継続登録を申請することができる。
申請の道はこんなに長いので、事前に準備しなければなりません。この期間に失敗があっても、手足を乱さないようにしてください。ためらうことなく、今の問題を早く解決して、合法的に保護されます。
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