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ネット契約労働者の身分は一概には言えない

2016/10/23 22:59:00 198

ネットワーキング、労働法、従業員権益

インターネット時代において、「ネット契約労働者」とプラットフォームとの関係認定については、上記の3つの要件を完全にそのまま適用することはできないのか、それとも双方の間の人身依存性や経済依存性などの多方面から双方の間がどのような関係に属しているのかを総合的に認定しなければならないのか。したがって、サービス提供者の労働時間に自主性があるかどうかで、双方の間に労働関係があるかどうかを簡単に認定することはできない。

  問:労働道具を持参した労働者は、会社の協力する仲間か?

答え:「インターネット+」の時代には、いくつかの新興業界が出現した。新しい雇用方式が生まれ、その中で参加者数が最も多く、最も関連が広いのは間違いなく「専用車サービス」だ。

米国では、カリフォルニア州Uberの専用車運転手がUberとの労働関係の確認を求める集団訴訟を起こした。Uberはこれまで、専用車の運転手をビジネスパートナーと定義してきた。自分は情報提供者であり、輸送サービス提供者ではないと主張してきた。我が国では、滴滴、優歩、易到などのインターネットプラットフォームは、Uberと同様に、専用車の運転手を自分の従業員ではなくビジネスパートナーと定義している。

実際には、労働関係や商業協力関係を区別するためにツールを持参するかどうかを簡単に区別することはできません。現実には、持参した工具を大量に使用しても労働関係である場合もあれば、単位工具を大量に使用しても非である場合もある労働関係の場合があるので、一概には言えません。

  質問:さぎょうじかん自主的に、労働関係と言えるのだろうか。

答え:「ネット契約労働者」とプラットフォームの間にどのような関係があるかは現在、実務界と理論界の論争の焦点となっている。双方の間に労働関係があると考える人もいれば、双方の間は業務協力関係に属すると考える人もいれば、双方の間の関係は労働関係と業務協力関係の間の「非典型的な労働関係」にあると考える人もいる。

私たちは存在する様々な観点が合理的であると考えており、伝統的な労働法理論を用いて「網約工」とプラットフォームとの関係を簡単に認定することはできない。現在、実践中の労働関係の確認は主に2005年に元労働と社会保障部が発表した「労働関係確立に関する事項の通知」を流用し、双方の主体資格、労働者が単位管理に服従しているか、労働者が提供した労働が単位業務の構成部分に属しているかの3つの方面から労働関係を認定している。

  問:サービス提供中に事故が発生した場合、労災とみなすことはできますか。

答え:労災はまず双方の間に労働関係があることを前提としなければならないが、実践過程において、プラットフォームと「ネット契約労働者」は労働関係があるものもあれば、民事協力関係があるものもある。

ネット予約車の暫定方法を例に、2016年7月14日、7部委員会は共同で「ネット予約タクシー経営サービス管理暫定方法」を発表し、方法は以下のように規定した:プラットフォームと運転手双方は勤務時間、サービス頻度などの特徴に基づいて、多種の形式の労働契約または協議を締結し、双方の権利と義務を明確にすることができる。暫定的な方法では、双方の関係を労働関係に限定していないことがわかる。

そのため、双方の間に労働関係が存在する場合、サービスを提供する過程で、労働者が傷害を受けて労災に属する場合、労災保険の賠償請求待遇を受けることができる、もし双方の間が民事協力関係であれば、サービスを提供する過程で、もしその怪我は『権利侵害責任法』に基づいて、双方の過失責任に基づいて民事賠償を受けるしかない。そのため、プラットフォーム会社であれ運転手個人であれ、意外傷害保険を購入してリスクを転嫁し、自分の合法的な権益を保障することを提案します。


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