判決は給料を支払うべきかどうかについて税金を控除する。
2015年1月、陳氏はある機械会社と労働契約を結び、毎月の給料5000元を約束した。
5月、陳さんは機械会社が1~5月の給料を滞納したために労働契約を解除しました。
その後、陳氏は現地労働紛争仲裁委員会に仲裁を申請し、機械会社に1~5月の給料2.5万元を支払うよう要請しました。また、経済補償は2500元です。
仲裁委員会の審理後、判決は陳氏の申し立て要求を支持した。
機械会社は、単位はすでに陳某個人所得税を源泉徴収していると主張していますが、裁決された給与と経済補償額はこの部分を差し引いていないので、事実がはっきりしないとして、裁判所に起訴し、この判決の取り消しを求めています。
陳氏は、労働契約に約束された給料は実際に給料を支払うもので、税金を納めた後の給与であっても、機械会社から個人所得税を源泉徴収する必要はないと主張しています。
裁判所の審理後の判決:機械会社は陳氏に対して個人所得税を差し引いた後の実費を支払う。
一般的には、
労働契約
に約定された給料は未払い賃金で、税引き前賃金であり、相応の社会保障費用と個人所得税を控除する前の給与を含む。
法律の規定により、使用者は個人負担の社会保険費用と個人所得税を源泉徴収する法定義務があり、その法定義務を履行していないと労働監査と税務部門の処罰を受ける。
したがって、会社は法律の規定によって、代理徴収に関連している。
税金
残りの給料を労働者に支払うのは適切で合理的です。
つまり、使用者は実際にその源泉徴収に関する社会保障費用と個人所得税を納付していません。労働者もその部分を追求することができません。関連部門が処理するか、または関連する社会保障費用と税金を納付するよう命じたり、行政処罰を行うしかありません。
本案件では、機械会社はすでに法律の規定に従って、陳氏が納付すべき個人所得税を源泉徴収していますので、機械会社が陳氏に支払う給与額はこの部分を差し引いてください。
法定義務
自分に余計な損失を与えました。
また、判決中の給与が雇用単位から源泉徴収される個人所得税を差し引いていないと、執行中に難題が生じます。
使用者が法律の規定に基づいて税金を納めた後の賃金を労働者に渡すと、発効判決を完全に履行していないという印象を与え、発効された法律文書の権威に影響を与えかねない。
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