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重量ポイントのまとめ:企業所得税の計算は44条の実務点をクリアします。

2017/4/29 21:32:00 27

企業所得税、決済、財務管理

1.企業会計制度を実行する検証者、発生した非貨幣性取引、あるいは貨物、財産、労務を対外寄付、返済、賛助、資金集め、広告、サンプル、従業員の福利厚生または利益配分などの用途に用いる場合、会計上は販売処理を行わずに原価に応じて振替し、税収上は売上収入と見なして処理し、納税調整を行います。

2.会計準則を実行する被検証者は、当該交換が商業実質と交換資産または交換資産の公正価値を有し、確実に測定できるなどの二つの条件を持つ非貨幣性資産の交換を行い、資産の額面価値と支払うべき関連税費を交換資産の原価とし、会計上は損益を確認せず、税収上は売上収入と見なして処理し、納税調整を行い、かつ、交換した資産の会計原価として納税すべきである

3.非貨幣性資産で対外投資または投資先に分配するかどうかは、販売と投資あるいは販売と分配によって処理されますか?

4.融資性割賦販売業務において、会計上の収入確認条件を満たす場合、未収契約または協議代金の公正価値(現金換算値)によって営業収入を確認し、税収については契約で約定された入金日期に分割して収入の実現を確認する。

5.会計上は権利責任発生制で確認された利息、家賃、特許権使用料などの収入について、税法は収支実現制度によって形成された一時的な差異または時間的な差異を確認し、納税調整を行うべきである。

6.持分法に基づいて長期持分投資に対して初期投資原価の調整確認収益を計上し、投資当期の営業外収入を取得したものに計上し、税収は収入を確認していないため、納税調整を行うべきである。

7.購入した取引性金融資産に関する取引費用を直接当期損益に計上しなければならず、税収で当期損益と確認されていない場合、全額納税調整を行うべきである。

8.公正価値は計量し、かつその変動を当期損益に算入した金融資産、公正価値は計量し、かつその変動を当期損益に算入した金融負債と投資性不動産などの資産公正価値変動純損益に計上し、税収は公正価値変動純損益を確認しない限り、全額納税調整を行うべきである。

9.非課税収入は、財政支出、行政事業性費用、

政府性基金

その他、税法規定の条件に合致しているかどうか

10.特定用途の財政的資金の5年以内の使用状況と満5年以内の未使用資金の調整を行うべきである。

11.非課税収入は支出形成の資本に用い、資産類調整項目で調整する。

12.販売商品が現金割引に関連する場合、現金割引前の金額から売上商品収入金額を決定し、現金割引は実際に発生した時に財務費用として控除しなければならない。

13.販売商品が商業割引に関連する場合、商業割引を差し引いた金額で販売商品収入金額を確認しなければならない。

14.企業がすでに販売商品の収入を確認した販売商品に対して、割引が発生した場合、発生時に当期の販売商品収入を控除しなければならない。

15.賃金・給与を発生、支給し、国家統一会計制度に従って計算していない場合は、会計誤謬として処理しなければならない。

16.給与・給与に対して納税調整が発生した場合、従業員教育経費、労働組合経費、各種社会保障性の納付、住宅積立金、養老保険の補充、医療保険の計算基数を相応して調整しなければならない。

17.ソフトウェア生産企業などの特殊業界では、従業員研修費は全額税引き前控除が認められ、納税調整が不要である。

18.国家の関係部門に合致しない企業の従業員教育経費の抽出と使用管理に関する規定に対して、従業員教育経費を他用したり、従業員教育経費に列記していない教育経費の使用範囲内の支出を会計誤謬として処理しなければならない。

19.労働組合経費は、その年に税引き前控除が許されない部分は、繰越後の年度控除をしてはならない。

20.会計上、実際に計上されていない労働組合の経費を計上し、税引き前控除を許さない。

21.国の規定の範囲、標準と実際の納付状況に基づき、住宅積立金の税金金額を確認する。

22.広告費と業務宣伝費支出、業務招待費控除限度額の計算基数は、営業収入と視認売上収入を含む。

23.業務について

接待費

プロジェクト以外の前払の招待費は会計誤謬によって処理しなければならない。

24.業種別広告費と業務宣伝費支出税引き前控除基準と税引き範囲の特殊規定

25.比率を制限する寄付支出については、税法の規定による計算基数、控除比例及び贈与された単位の公益性寄付控除資格に基づき、贈与支出税額を検証して確認しなければならない。

26.公益性寄付:税法の規定の計算基数(利益)、控除比例と贈与単位公益性贈呈控除資格に注目し、贈与支出税額を検証して確認する。

27.公益性社会団体又は県級以上の人民政府及びその部門が発行した公益性寄付手形を取得する。

28.利息支出調整は、金融以外の企業からの借入による利息支出のみに注目する。

29.固定資産、無形資産の購入、建設中に発生する合理的な借入費用は資本化しなければならず、12ヶ月以上の建設を経て予定販売可能な状態に達することができる。建設期間中に発生する合理的な借入費用は資本化しなければならず、規定通りに資本化されていない借入費用は会計誤謬で処理しなければならない。

30.被鑑識者が経済契約の規定に従って支払った違約金、銀行の罰金、罰金と訴訟費は、税引き前控除ができ、関連証憑の要求に注目する。

31.発生した税引前控除できない罰金、罰金、税金滞納金及び没収された財物の損失については、会計上当期損益に計上することができ、税収上は税引き前控除は全額納税調整を行うべきではない。

32.実際に発生した公益性寄付と広告性協賛支出以外の協賛支出は、会計上当期損益に計上することができ、税金上は税引き前控除は全額納税調整を行うべきではない。

33.異なる種類の企業では、コミッションと手数料支出の税引き前控除基準が一致しない

34.振替以外でのお支払いは控除できません。証券引受機構の手数料及びコミッションは控除できません。

35.手数料及びコミッション支出をリベート、業務控除、リターン、入場料などに計上し、手続きが直接サービス契約金額を削減する場合

36.実際に発生した収入と関係のない支出について、会計上当期損益に計上した場合、税金上の何れも税引き前控除は全額納税調整を行うべきではない。

37.会計計算の本期の振替額と当期の計上額と税法の規定に基づき、税法の規定により税引き可能な引当金の支出額とを分析比較し、納税調整金額と減額額額を確認する。

38.年度債務再編、持分買収、資産買収、企業合併、企業分割、非貨幣性資産での対外投資などの再構築プロジェクトが発生した場合、一般的な税務処理と特殊性税務処理に分けて納税調整を行う。

39.政策的移転収入、移転支出、移転所得または損失の発生状況に注目し、その年度の課税所得額の移転所得または損失に計上し、当期損益に計上した移転収益または損失、前年度の移転損失当期控除金額、

納税調整金額

40.保険会社、証券業界、先物業界、金融企業、中小企業信用保証機構、その他特殊業種予備金政策

41.不動産開発企業の特定業務計算:未完成品の販売予定粗利益額の税金額と納税調整金額、実際に発生した営業税金及び付加、土地増値税の税金金額と納税調整金額、未完成品の販売予定売上予定売上高の税金金額と納税調整金額、実際に発生した営業税金及び付加価値税の税金金額と納税調整金額に振り替える。

42.特別納税調整項目:約束に基づき、企業の同期資料、企業関連取引申告表を結合して、検証者の関連取引が申告されるべきかどうかを判断する。企業財務諸表の注記、財務状況説明書の関連取引に関する開示説明と企業業関連取引申告表の差異及び企業の差異に対する解釈を分析する。

43.資産、負債及び所有者の権益に関する口座の変化が納税所得額の影響に対応することに注目し、会計処理と税務処理の実際の差異を確認し、差異納税調整事項を確認し、資本積立の減少が未収入に属するかどうかなど

44.原始証憑について合法的かつ有効な証憑条件に適合しない場合は、記録を行い、納税申告事項の調整を行うべきである。

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