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EUは織物などのアレルギー物質について規制を提案しています。

2019/11/29 14:34:00 0

織物、アレルギー、物質、制限、提案

ヨーロッパ化学品管理局(ECHA)はフランスとスウェーデンの提案に基づき、皮膚に敏感な物質が含まれている織物、皮革、生皮及び毛皮製品の市場上への提供を制限することについて、一般的な問い合わせを行っています。提案はCLP法規付属品VIの中のクラス1、1 Aまたは1 B類皮膚増感剤の物質を含む。評議期間は2019年12月19日までです。

提案は下記の製品に関連しています。通常または合理的に予見可能な使用条件の下で、皮膚と接触するいかなる衣類、関連部品及び衣類以外のもの、例えばシーツ、毛布、室内装飾品(織物で覆われた椅子、肘掛け椅子とソファー、自動車椅子など)、座布団カバー、ガウン、タオル、繰り返し使用できるオムツと生理用ナプキン、寝袋、最終消費者に使用されるガーゼと織物、バッグ(例えば、手提げ袋、バッグ、バッグ、バッグ、バッグ、バッグ、バッグ、バッグ、バッグ、ファッションバッグ、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、バッグ、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、アクセサリー、

増感物質の濃度制限値は次のように提案されています。


*主にCLP法規別添六に記載された1、1 Aまたは1 B類皮膚アレルギー物質または皮膚アレルギーに関わる物質を含む。

提案免除商品は、ジュエリー、メガネ、サングラス、カーテン、紡績品のランプカバーと壁装飾、椅子、肘掛け椅子とソファの充填材、中古品、『個人保護設備法規について』(2016/425/EU)の範囲内の物品、『医療機器法規』(2017/745/EU)の範囲内の医療機器に関する物品及び正常または合理的に予見可能な使用条件の下で、人体と接触しない靴類の部品(例えば靴底)を含む。

欧州評議会(EC)は、公衆カウンセリングが終了した後、提出資料に基づいて、織物、皮革、生皮及び毛皮の中の皮膚に敏感な物質に対して制限措置を講じるかどうかを決定し、法規(EC)第1907/2006号(REACH)の付属品XVIIに組み入れる。

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