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教育費の付加的な納税段階はどうやって確定しますか?

2007/6/25 14:18:00 40400

教育費に付加された納税環節は納税者が増値税、消費税、営業税を納付する環節を確定する。

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減免または返還を受ける流転税は課税所得額に計上するべきですが、どうやって税務処理を行いますか?

納税者が減免または返還を享受する流転税(即ち徴収即時撤退、先徴後退を含む)は、国務院、財政部、国家税務総局が指定用途の項目を規定している以外は、すべて企業利益に組み入れ、規定どおりに企業所得税を納付しなければならない。納税時間において直接減免と即時徴収は即時還付され、企業のその年の利益に合わせて企業の税金を納めなければならない。先に税金を納めた後、還付された場合、あるいは先征で後退した場合、企業は実際に税金還付を受け、または税金還付年度の企業利益を還付して企業に納付しなければならない。