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「新茶流」の流れは偶然ではない

2007/6/25 17:01:00 40462

出願人統一企業株式会社は、第30類茶などの商品に登録を申請した「新茶流」商標について、商標局から「『新茶流』は本商品の原料、品質特徴を直接表し、商標として使用し、顕著な特徴が乏しく、商標の識別作用を備えていない、非『茶葉』製品に使用すると誤認しやすい」という理由で却下されたことを不服とし、再審を申請し、商標審査委員会は法に基づいて受理した。出願人統一企業株式会社は、「新茶流」は商標として本商品の原料、品質などの特徴を直接表示しておらず、「商標法」の規定に違反していないので、登録できるべきだと考えている。  商标评审委员会复审认为,申请商标“新茶流”直接表示了指定使用的“茶、茶叶代用品”等商品的原料、质量等特点;指定して使用する「コーヒー、ココア、非医療用栄養液、菓子」などの非茶類の飲用品や食品の商標として使用されており、消費者が商品の原料に誤認しやすい。そのため、「新茶流」は使用商品を指定する商標として使用され、あるべき顕著な特徴と識別作用を備えていない。商標審査委員会はこれに基づいて、統一企業株式会社が第30類茶などの商品に登録した「新茶流」の商標を申請し、却下することを決定した。
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出願人の三林企業国際有限公司は、第3類化粧品等の商品に登録申請した「水肌WATERSKIN」の商標について、商標局から「当該商標が化粧品等の商品の原料及び使用対象等の特徴を直接指示した」ことを理由に却下されたことを不服として、再審を申請した。商標審査委員会は法に基づいて受理した。出願人は、出願商標「水肌」は出願人が抽象的に想像したものであり、現実には「水肌」物質は存在しないと考え、…