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会社衛生管理制度の模範文

2010/6/3 17:35:00 579

快適で優美で清潔な仕事環境を作るために、会社の良好なイメージを確立し、本制度を制定する。


一、衛生管理の範囲は会社の各部門、工事現場事務室の事務室、会議室、マイコン室、トイレ、花壇、緑地及び廊下、ドアと窓などの事務所と施設の衛生です。


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二、衛生掃除の基準は、ドアの窓(ガラス、窓、窓の格子)に浮塵がない;地面に汚物、汚水、浮土がない;周りの壁と付属物、装飾品は蜘蛛ネット、浮塵がない;照明、扇風機、エアコンに浮塵がない;書棚、鏡に浮塵、汚れ、書棚、書類棚内の各種書籍資料がきちんと並べてあり、ほこりがない、戸棚の上に乱積み上げがない。事務机の上には乱れがない。清潔されていない。机がない。机の上に散らか散らかして、掃除がない。机がない。机がない。机の上に置く場所がない。机がない。机が散らかし、掃除が散らかし、掃除がない。机が散らかし、掃除がない。机がない。机がない。机の上の上に便器は清潔で、雑物がなく、異臭がない。花壇、緑地内に雑草、雑物がない。


三、衛生整理は部門責任制を実行し、部門の責任者は責任者とする。各部門の事務室の衛生は、各部門が日常の清掃を担当する。公共衛生の整理実施区域は責任を負っています。南オフィスの大門は東オフィスで、廊下の大門は西財務部で責任を負っています。庭は廊下の大門の中心で東西を規定しています。局西オフィスの門穴の中心で南北を定義しています。大門は東南部と東南隅花壇を事務室が担当しています。マーケティング部は門前三包を担当しています。文苑団地工事現場事務室の衛生清掃は投資発展部とプロジェクト技術部がそれぞれ担当しています。


四、責任区の衛生整理は週に一回集中して行われ、日常の清掃は毎月事務室がリードして衛生検査の評定を行います。


五、各部門は衛生整理と衛生検査評価業務に真剣に対応し、積極的に衛生整理を行い、衛生整理が基準に達していないため、会社の全体の採点に影響を与えてはいけない。


六、衛生検査評定結果の累計保存資料をまとめ、年末の評定先木優の仕事内容に組み入れる。


会社のトイレ管理制度


トイレの管理は企業管理レベルと従業員の文明素質の総合的な体現であり、良好な企業イメージを確立するために、清潔で衛生的な生活環境を創造します。


一、会社の男性、女性寮のトイレの管理は専任者が担当し、その他の区域のトイレの管理は所在機関の責任者が担当する。


二、トイレは施設が完全であることを保証しなければなりません。標識が目立つようになり、上下水道がスムーズに流れています。走ったり、吹き出したり、漏れたりしていません。破損があれば直ちに修理しなければなりません。


三、予約時に掃除して、一日中きれいにして、風通しがよくて、各種の施設が清潔で汚れがないようにします。地面に水たまりがない、痰の跡がない、異臭がない、ハエやウジがない、タバコの吸殻がない、一箇所に10元の罰金を科します。


四、衛生衛生設備を清潔にして、水の跡がない、ほこりがない、髪の毛がない、サビがない、臭いがない、壁面の四隅は乾燥を維持して、クモの巣がない、地面に足跡がない、雑物がない、一つの不合格罰金は10元です。


五、便の後で適時に水洗いして、トイレットペーパーをざるに入れるようにして、当日掃除して、便器の中で新聞と雑物を捨ててはいけません。パイプが詰まりますので、違反者は一回の罰金を20元発見します。


六、トイレの壁に落書きを厳禁し、故意に衛生施設を損壊した者に対しては、情状の軽重に応じて50~100元の罰金を科します。


衛生管理基準


1.当社は従業員の健康と職場の環境衛生を守るために、本準則を定めています。


2.当社の衛生事項については、別途の規定がある以外、本準則に従って行うものとします。


3.当社の衛生事項は、総務及び生産部門(安全衛生委員会)が責任を負う以外、全員が確実に遵守しなければならない。


4.新入社員は衛生の重要さと応用の知識を理解しなければならない。


5.各作業場において、清潔を保持し、臭気が発生したり、衛生を妨げているゴミ、汚れやくずを十分に積んではいけない。


6.各作業場所内の通路と階段は、少なくとも毎日一回掃除し、適切な方法でほこりの飛散を減らす必要があります。


7.各職場において、痰を吐くことは厳禁する。


8.水は清潔にしなければならない。


9.トイレ、トイレ、更衣室及びその他の衛生施設は、特に清潔にしておかなければなりません。


10.排水溝は常に汚れを落とし、清潔でスムーズな状態を保つこと。


11.寄生伝染菌の可能性がある原料は、使用前に適切な消毒を施す。


12.衛生上支障のあるガス、ほこり、粉末の仕事が発生する可能性がある場合、下記の規定を遵守しなければならない。


(1)適切な方法を採用して、この有害物の発生を減少させる。


(2)この有害物の散布を防止するために密閉器具を使用する。


(3)この有害物が発生した最近において、その性質によってそれぞれ凝結、沈殿、吸引または排除等の処置を行う。


13.毒物又は高熱物体を処理する仕事又はほこり、粉末又は有毒ガスの散布場所の仕事に従事し、又は有害光線に曝される仕事などは、防護服または器具を使用する者が、その性質に応じて準備しなければならない。


前項の業務に従事する者は、当社の設備の防護服又は器具について、善用しなければならない。


14.各作業場の採光は、以下の規定による。


(1)各部門は十分な光が必要である。


(2)光線は適切な分布が必要である。


(3)光線の眩しさや点滅を防ぐこと。


15.各作業場の窓及び照明器具の光を通す部分は、必ず清潔にしてください。


16.階段、昇降機の上下と機械の危険部分には、適度な光が必要です。


17.各作業場は適切な温度を維持し、温度の調整は暖房冷気または通風などの方法で行う。


18.各作業場は空気を十分に流通させるべきである。


19.食堂及び炊事場の用具及び環境はすべて清潔で衛生的でなければならない。


20.ゴミ、汚物、廃棄物などの清掃は、衛生上の要求に適合し、所定の場所や箱の中に放置し、勝手に倒れて積み上げてはいけない。


21.会社は甲種の救急薬品設備を設置し、小箱または小箱に保管し、明らかなところに置いて汚染防止で便利に取り外す。毎月一回必ずチェックします。内容物が足りない時はいつでも補充してください。


22.本準則は準じて施行され、改正時も同様である。


 

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