発改委は2011年綿輸入関税割当数量、申請条件と配分原則を公布する。
発改委は先日公告を発表しました。関税割当管理暫定弁法」を制定し、「2011年食糧、綿花輸入関税割当額数量、申請条件と配分原則」を制定する。
「公告」によると、2011年の綿輸入関税の割当量は89.4万トンで、国営貿易比率33%企業は一般貿易、加工貿易、バーター貿易、国境小口貿易、援助、寄付などの貿易方式で綿を輸入する場合、農産物輸入関税の割当額を申請し、農産物輸入関税割当証を持って通関手続きを行う必要があります。海外から保税倉庫、保税区、輸出加工区に入る製品は、農産物の輸入関税割当証を免除する。農産物輸入関税割当額申請者の基本条件は、2010年10月1日までに国家工商管理部門登録(企業法人営業許可証の副本を提供したい);良好な財務状況と納税記録(2009年及び2010年関連資料を提供したい)を持っています。2008年から2010年まで税関、工商、税務、検査検疫に違反記録がありません。2009年に企業の年次検査に合格しました。
上記の条件を備える前提として、綿輸入関税割当申請者は以下の条件の一つに適合していなければならない。1、国営貿易企業、2、2010年に輸入実績のある企業、3、紡績設備5万錠以上の紡績企業。
綿の輸入関税割当額は申請者の申請数量、歴史の輸入実績、生産能力及びその他の関連商業基準によって分配されます。
綿の輸入関税割当額の申請期間は2010年10月15日から30日までです。国家発展改革委員会の授権機関は現地の範囲内の企業申請を受理し、2010年11月30日までに公布の条件に合致した申請を国家発展改革委員会に送付し、同時に商務部に報告する。国家発展改革委員会は2011年1月1日までに授権機関を通じて綿花輸入関税の割当額を最終ユーザーに分配します。
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