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海外投資保証制度の政治リスク

2010/11/4 17:43:00 64

海外投資保証制度国内法による政治リスク

  海外投資保証制度に対してのみ政治的リスク。政治リスクとは、ホスト国の現行の社会政治状況及び法律政策の発展趨勢の不確実性をいう。これは二種類の内容を含みます。一つはホスト国の将来の政治環境の変化の不確定性です。二つはホスト国の社会と政府が外国投資家の利益に影響する未来の行動の不確実性です。政治リスクの多くは、法律政策の変化、外貨規制措置の変化など、ホスト国政府の行動に由来していると言える。また、内乱や反政府行為など、政府が予測できないリスクがある。諸国国内法政治的リスクには三つの種類があると思われます。


  1.為替保険(外貨保険)。


為替保険とは、通貨両替険と送金険を含み、東道国が法律を公布することによって、あるいはその他の措置を取って、外国投資者がその投資の原本または利益を自由に使える通貨に両替することを禁止または制限し、東道国の国外に移転することによって、当該投資者が損害を受けるリスクを指す。もちろん、各国によってはこの種の保険の範囲が違っています。ある国では「両替保険」を引き受けたり、「送金保険」を担保したりしています。ある国では「両替保険」だけを担保しています。アメリカの「海外個人投資会社修正法案」によると、為替保険の規定により、保険期間内に投資収益または利益として取得した現地通貨、あるいは投資企業財産の売却によって得られた現地通貨は、もし東道国がこれらの貨幣をドルに両替してアメリカに戻すことを禁止した場合、海外の個人投資会社がドルで両替しなければなりません。しかし、その前提は保険契約を締結する時に主催国の法令はこの禁令がありません。明らかにアメリカの法律は両替だけを保証します。日本はこの二つのリスクを引き受ける。


 2.保険を徴収する。


徴収保険とは、ホスト国政府が徴収、収用、国有化、没収または類似の措置を取って、外国投資家の投資及び関連権益に損害を与えるリスクをいう。ここで、「徴収」という言葉は通常、徴収、収用、没収、国有化を含む。これらの行為はそれぞれ特徴がありますが、一般的には明確に区別しないで、「直接徴収」という学者がいます。「類似の措置」は「間接徴収」であり、「漸次徴収」とも呼ばれ、ホスト国政府が法により外国投資家の資産所有権を取得していない場合、外国投資家がその資産に対して有効なコントロール権、使用権、処分権を行使することを阻害または影響する行為を指す。例えば、国産化、強制持分譲渡、経営権強制譲渡、不当な税率引き上げなど。アメリカ、イギリス、ドイツなどは「直接徴収」と「間接徴収」の立法モデルを採用していますが、範囲はそれぞれ違います。アメリカの「対外援助法」に規定されている「徴収」の意味は広く、外国政府の廃棄、履行拒否及び投資家と締結した契約の履行を含むが、これに限らない。しかし、ホスト国政府の上記の行為は、投資家本人の過失または不適切な行為に帰すべきではない。日本の「輸出保険法」では、外国で投資した資産が外国政府(または地方公共団体)に「奪取」された場合、いずれも危険を徴収していると規定しています。この「奪取」とは徴収、収用、没収、国有化、所有権の剥奪をいう。


  3.戦乱保険(戦争保険)。


戦乱保険とは、戦争保険と内乱保険を含み、外国投資家が現地で戦争などの軍事行動や内乱が発生し、損失を招くリスクを指す。「戦争などの軍事行動」とは、異なる国、軍隊または団体、武装部隊間の戦争または武装衝突を指す。内乱とは、革命、暴動、東道国の現政府の全国または一部地域での統治を覆す暴力行為を指すが、スト、学潮などの運動は含まれない。一般的なテロ活動や国内の騒乱による損失は、戦乱危険にも該当しない。国内または国際的な組織的武装力による敵対行動で、当該財産に対する意図的な破壊がない限り。アメリカは「個人や集団に限って、主に何らかの政治目的のための破壊活動による損失」としています。


上記3つの保険のほかに、イギリスは「その他の非商業的リスク」を担保し、アメリカは「営業中断保険」を担保します。アメリカの1985年の「海外民間投資会社改正法案」によると、営業停止保険の基本的な意味は、禁輸事故が発生しても、保険事故を徴収しても、戦乱保険事故を引き起こしても、海外の個人投資家が付保している投資企業の営業が中断され、損害を受けた場合は、保証人が賠償しなければならないということです。「営業中断保険」を単独の保険として、海外アメリカのプライベート投資に大きな投資保証を与え、資本の海外への輸出を奨励することを目的としています。

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