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特許経営契約の模範例

2014/11/3 17:09:00 62

ライセンス

契約書作成者

甲:以下甲と略す

乙:以下、乙という

甲が販売業務を経営するため、乙は店舗を提供してチェーン店を設立し、双方は本契約を締結することに同意し、共同で遵守する。

第一条特許店名及び営業所在地、時間、営業項目、商圏範囲。

一、基本資料

店名:(以下同店と略す)

担当者:

アドレス:

電話:営業許可証登録番号:

建築面積:平方メートル;

営業面積:平方メートル;

従業員数:正職:員;タイマー

二、営業時間:当日午前時から午後時まで。

三、商圏範囲:(別添圏)

東:

西:

南:

北:

四、甲の書面による同意を得ない限り、乙は特許経営店の営業所在地を変更する権利がない。しかし、授権期間内に、賃貸契約の終了により当該店が当該地で運営を継続できない場合、乙は当該賃貸契約の終了1ヶ月前に甲の認可を加えた場所を探して当該店を運営を継続させるべきである。

五、店舗内の営業日数、毎日の営業時間及び営業項目は、本社の規定に従って処理する。不可抗力を除き、甲の同意を得ない限り、乙は自ら営業を変更または一時停止してはならない。

第二条契約期間

年月日から年月日までの計5年。

第三条契約の継続と延長期間

一、契約が満了する6ヶ月前に、いかなる一方の書面による通知がなければ、本契約期間は自動的に1年延長される。

二、契約の継続延長期間が満了する3ヶ月前に、いかなる一方が書面による通知なしに他方に終了する契約書者は、本契約の延長期間をさらに1年とし、その後、順次類延長期間を1年とする。

三、すべての自動延長期間内双方の権利義務は、本契約の規定を遵守して執行する。

第四条名詞定義

本契約内に別途規定がある場合を除き、本契約内の名詞又は用語は、当社特許経営管理制度内に記載されたものを基準とし、上記の規則に定義されていない名詞又は用語であり、双方に相違が生じた場合、甲の解釈を基準とする。

第五条契約範囲

一、双方は乙が提供することに同意する資金甲は商品サービス、経営技術指導などを提供し、乙が管理とサービスを提供し、本業の経営に従事する。

二、双方は前項の契約を執行するため、乙は年月日までに、関連法令の規定に従って会社設立登記を行い、営業許可証を取得しなければならない。

三、乙は本契約を締結してから一ヶ月以内に位置する家屋を特許経営店の店舗及び営業場所として提供し、甲の書面による同意を得ない限り、乙は勝手に住所を変更してはならない。


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