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従業員が客を作るには、名利共に収めるべきですか?

2015/6/22 19:43:00 29

従業員、創客、名利共に収める。

国務院は「大衆創業万大衆の革新を大いに推進するための若干の政策措置に関する意見」(以下、「意見」という)を発表し、9大分野、30の面から96条の政策措置を明確にし、全方位に対して大衆創業、万大衆革新を積極的に推進することを要求した。これは国11条と呼ばれる「意見」が、創業の革新を再びブームに押し上げている。

大衆起業が注目されていると同時に、多くの従業員が持ち場に立って発明した熱意も燃やされています。しかし、持ち場の発明革新者の権利保障はいつも無視されています。

4月2日、国務院法制弁公室は国家知識産権局、科学技術部が国務院に報告して審議した「職務発明条例草案(審査稿を送る)」について、社会に意見を公募した。その中で、従業員の発明者は相応の名誉と利益を獲得したいという声がますます強くなりました。企業の態度は曖昧です。意見募集が終わってからもう二ヶ月近くになりましたが、草案はまだ発表されていません。

職務発明というのは、企業や社会のために、今や長期的な利益を生み出す取り組みを奨励するべきです。発明者の名声と利益を保障してこそ、本当に多くの人が新しい春を迎えることができる。

従業員が職場に立脚して発明革新を行って、利益がないだけではなくて、特許の上でまた企業の責任者の名前に署名しました。

6月16日、国家知識産権局条法司の責任者である張永華氏は本紙記者の取材に対し、「職務発明条例草案(送審稿)」(以下草案)を起草する過程で、条例起草作業グループは調査を通じて、いくつかの民営企業業が、毎年数百件の特許の発明者をその企業の責任者として署名していることを明らかにした。

「これらの職務発明者は最低限度の「面子」もなく、なおさらです。報奨金報酬の裏を返しました。」

草案の意見募集に参加した全国労働模範、上海フォルクスワーゲン有限公司発動機工場修理科技術監督の徐小平氏は、上述の現状は発明創造と転化のための職務発明者の積極性を傷つけたと述べた。

聞いたところによると、『国家中長期』人材発展計画要綱(2010-2020年)は、「職務技術成果条例を制定し、科学技術成果の知的財産権帰属と利益共有メカニズムを充実させ、科学技術成果の創造者の合法的権益を保護する。職務発明者の権益を明確にし、主要発明者の受益割合を高める。

国家知的所有権局は科学技術部などの主管部門と連携して2010年末に草案の起草作業に着手し、数年間の調査、研究、公開による意見募集と論証を経て、何度も原稿を作成します。今年2月に草案を国務院に提出し、今年4月に国務院法制弁公开に向けて意見を求めた。

職務発明制度は複雑な労働関係に関連し、異なる利害関係者は草案の内容に対して論争がある。張永華は記者に教えて、いくつかの職務の発明者を解読したいのですが、“メンツ”も“裏”もない現状は、一つの法律だけではだめです。多くの問題は市場が協力して解決する必要があります。


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