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外国企業の輸出の控除免除還付税―一般貿易計算方法

2007/11/21 15:56:00 41775

“免、抵、退”税的“免”税,是指对生产企业自营出口或委托外贸企业代理出口的自产货物,免征本企业生产销售环节增值税;“抵”税,是指生产企业自营出口或委托外贸企业代理出口的自产货物应予免征或退还的所耗用原材料、零部件等已纳税款抵顶内销货物的应纳税款;“退”税,是指生产企业自营出口或委托外贸企业代理出口的自产货物占本企业当期全部货物销售额50%及以上的,在一个季度内,因应抵顶的税额大于应纳税额而未抵顶完时,经主管出口退税业务的税务机关批准,对未抵顶完的税额部分予以退税;当生产企业自营出口或委托外贸企业代理出口自产货物占本企业当期全部货物销售额不足50%时,未抵扣完的进项税额,结转下期继续抵扣。


(一)税金計算根拠


「免、抵当、退」税法は、当期の輸出貨物のオフショア価格に外貨人民元の公定価格を乗じて「免、抵当、退」税額を計算する。


(二)一般貿易の計算方法


1、計算式


現行の「免、抵当、退」税法で規定された税金還付率を実行し、輸出貨物のオフショア価格に基づいて「免、抵当、還付」税額を計算します。具体的な計算式は以下の通りです。


(1)当期課税額を計算する


当期課税額=当期の国内販売貨物の売上税額-(当期仕入税額-当期輸出貨物の課税、控除、税金還付の税額)


当期輸出貨物の課税、控除、税金還付の税額=当期輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元の公定価格×(増値税条例に規定された税率-輸出貨物の税金還付率)


(2)税金還付計算


外商投資企業の今期の輸出売上高が当企業の同期の全部の貨物売上高の50%以上を占め、かつ四半期末の課税額にマイナスが発生した場合、下記の公式に従って還付税額を計算する。


①当期の課税額がマイナスであり、かつ絶対値≧本四半期の輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元のレート×還付率の場合、


還付税額=本四半期の輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元のレート×還付率


②当期の課税額はマイナスで、かつ絶対値<本四半期の輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元のレート×税金還付率


課税額=課税額の絶対値


③次期控除の仕入税額=当期未控除の仕入税額-還付税額


(2)以上の計算式に関する説明:


①当期仕入税額は、当期の全部の国内購入料、光熱費、控除可能な運輸費、当期税関が増値税などの税法の規定により控除できる仕入税額を含む。


②外貨人民元の公定価格は財務制度の定める2つの方法によって確定しなければならない。すなわち国家が公布した当日の公定価格または月初め、月末の公定価格の平均価格である。

計算方法が確定したら、企業は一納税年度内に変更できない。

「免、抵当、退」の方法を適用する企業は、月度に税金還付申告をする際に使用する人民元の為替レートは四半期にまとめて申告する時に再び換算して計算しません。


③企業の実際販売収入と輸出貨物通関申告書、外貨査消書に記載されているオフショア価格とが一致しない場合、税務機関は税関証券の金額によって計算して税金還付を免除し、税関証券の金額と金額の大きな差異部分については規定通りに課税する。


④「当期課税額」は「月度課税額」を意味します。


⑤各月に計算した課税額が正数の場合、税務部門が規定する徴収期間内に規定通り納税しなければならない。


⑥「税金還付」計算式における「四半期末の課税額」と「当期課税額」は、いずれも「四半期末の最後の一ヶ月の課税額」を意味します。


⑦四半期末の最後の一ヶ月の課税額がマイナスの場合にのみ、「還付税額」の計算式が適用され、他の月の課税額がマイナスになった場合は、来月まで継続して控除することができます。


⑧外商投資企業の今期の輸出売上高が当企業の同期の全部の貨物売上高の50%以下を占め、かつ四半期末の課税額にマイナスが発生した場合、次期控除の仕入税額=課税額の絶対値を繰越する。


例を挙げて説明します(「免税、控除、払い戻し」の方法は四半期末に税金還付を計算するので、以下の各例は四半期末の最後の一ヶ月の輸出販売を例にしています。)


例1、当期の自産貨物の輸出販売収入が50%未満の場合、免税、控除、還付税金を計算する:


ある靴工場は2000年3月に輸出靴の40,000ダースに対して、オフショア価格は150ドルで、外貨人民元の為替レートは1:8.2928元で、国内販売収入は56,000,000元で、今期購入した仕入税額は13,800,000元で、もしこの企業の1四半期の合計輸出売上高は69,756,800元で、国内販売収入は76,000元で、靴の還付率は13%で、当期免税税額を計算します。


(1)3月の輸出自産貨物の販売収入=オフショア価格×外貨レート=40,000×150×8.2928=49,756,800(元)


(2)3月に控除と税金還付の税額=当期輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元の公定価格×(増値税条例で規定された税率-輸出貨物の税金還付率)=49,756,800×(17%-13%)=1,990,272(元)


(3)3月の課税額=当期の国内販売貨物の売上税額-(当期仕入税額-当期輸出貨物の控除及び税金還付を免除しない税額)=56,000,000×17%-(13,800,000-1,990,272)=-2,289,728(元)


(4)3月の課税額はマイナスで、第1四半期の輸出自産貨物の当期売上比率を計算しなければならない=69,756,800÷(69,756,800+76,000,000)=47.86%


輸出の自己生産貨物は当企業の当期売上比率47.86%を占め、50%未満であり、当期の輸出は税金還付されず、仕入税額2,289,728元を当期に繰越して引き続き控除する。


例2、課税額はマイナスであり、絶対額は「控除免除」税額より小さい:


ある靴工場は2000年3月に靴を30,000ダース輸出しています。そのうち:(1)28,000ダースはFOB価格で成約しています。200ドル当たり人民元の為替レートは1:8.2836元です。(2)2,000ダースはCIF価格で成約して、240ドルごとに運賃20元、保険料10元、コミッション2元を支払います。人民元の為替レートは1:8.2836元です。

当期に国内販売靴19,400ダースを実現し、売上高は34,920,000元で、売上税額は5,936,400元で、当月に控除できる仕入税額は10,800,000元である。

もし当該企業の第1四半期の総輸出売上高が69,838,796.80元であれば、総国内売上高は54,920,000元で、当該企業の「控除免除」税額を試算します。


(1)3月の輸出自産貨物の販売収入を計算する


輸出自産貨物の販売収入=オフショア価格×人民元のレート+(着岸価格-運送費-保険料-コミッション)×外貨人民元のレート=28,000×200×8.2836+2,000×(240-10-2)×8.2836=(5,600,000+416000)×8.2836=49,834,137.60(元)


(2)3月に免税、控除、税金還付の税額=当期輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元の公定価格×(増値税条例で規定された税率-輸出貨物の税金還付率)=49,834,137.60×(17%-13%)=1,993,365.50(元)


(3)3月の課税額=当期の国内販売貨物の売上税額-(当期仕入税額-当期輸出貨物の課税、控除、税金還付の税額)=34,920,000×17%-(10,800,000-1,995.50)=5,936,400-8,806,634.50=-2,870,234.50(元)


(4)3月の課税額はマイナスで、第1四半期の輸出自産貨物の当期売上比率を計算する必要がある=自営輸出売上高÷(国内販売貨物の売上高+自営輸出売上高)=69,838,796.80÷(54,920,000+69,838,796.80)=55.98%


(5)今季の輸出収入は50以上を占め、四半期末の課税額はマイナスで、しかも絶対値は今季の輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元のレート×税金還付率以下である:


2,870,234.50<69,838,796.80×13%


2,870,234.50<9,079,043.58


課税額=課税額の絶対値


課税額=2,870,234.50(元)


例3、課税額はマイナスであり、絶対額が免税、抵当、還付税額以上である:


ある靴工場の1999年3月の輸出靴は40,000ダースで、オフショア価格は202ドルで、人民元の為替レートは1:8.2848元で、輸出販売収入は66,941,184元で、国内販売貨物の売上高は20,000,000,000,000元で、収入税額は16,000,000元です。

当該企業の1四半期の合計輸出売上高が73,941,184元であれば、国内販売収入は30,000,000元で、当該靴工場の還付税額を計算する。


(1)3月の輸出自産貨物の売上高=40,000×202×8.2848=66,941,184(元)


(2)3月に税額控除と税金還付を免除しない税額=66,941,184×(17%-13%)=2,677,647.36(元)


(3)3月の課税額=20,000,000×17%-(16,000,000-2,677,647.36)=-9,922,352.64(元)


(4)3月の課税額はマイナスで、第1四半期の輸出自産貨物の当社の当期売上比率を計算する=73,941,184÷(30,000,000+73,941,184)=71.14%


(5)四半期末の課税額はマイナスで、かつ絶対値が本四半期の輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元のレート×税金還付率以上である。


9,922,352.64≥73,941,184×13%


9,922,352.64≥9,612,353.92


還付すべき税額は輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元の公定価格×還付率、すなわち:9,612,353.92元。


(6)次期控除の仕入税額=9,922,352.6-9,612,353.92=309,998.72(元)

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